財産分与に税金はかかる?借金も分ける?

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受け取る側は原則、贈与税なし。渡す側は不動産だと譲渡所得税の可能性。生活のための借金は分与で考慮される。

くわしく

結論:税金は「もらう側」と「渡す側」で扱いが違う。借金も、種類で分かれる。

税金。

  • 受け取る側:財産分与で受け取る分には、原則贈与税はかからない(夫婦の財産を清算するものとみなされるため)[出典1]。ただし、分与が明らかに過大だったり、税金逃れの偽装と見られる場合は課税されることがある。
  • 渡す側:現金なら通常は問題ないが、不動産(家など)を渡す場合は「譲渡所得税」がかかることがある(買った時より値上がりしていると、その差益に課税)。ここは見落とされやすいので注意。

借金(マイナスの財産)。

  • 住宅ローンなど“夫婦の生活のための借金”は、財産分与で考慮される(プラスの財産から差し引いて清算する。ただし金融機関への返済義務そのものは、名義人に残るのが原則)。
  • 一方、ギャンブルや個人的な遊興など、一方が個人的に作った借金は、原則として分ける対象にならない

金額・税額は出さない。 自分のケースは、税理士・弁護士や国税庁の情報で確認してほしい。

次の一手:家や車など大きな財産を渡す・受け取る予定があるなら、分け方を決める前に、税理士に税額を試算してもらうと安全だ(あとから課税で慌てないため)。


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一般的な情報です。具体的な税額・分与は税理士・弁護士・国税庁の情報でご確認ください。

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