子どもの保険証はどうなる?離婚後の手続きと児童手当(2026年版)
子どものこととなると、胸の奥がぎゅっとなるよな。「これからどうなるんだ」「会えるのか」――その大きな不安は、正直、手続きの記事一本で軽くなるものじゃない。
だからこの記事は、気持ちの整理ではなく、淡々と進めていける“手続き”の部分をはっきりさせる。保険証と児童手当。気持ちが重いときほど、片づくものから片づけよう。
子どもにどう説明するか迷っているなら → Q&A:子どもにはどう説明すればいい?
まず結論:保険証は「子をどちらの保険に入れるか」で決まる
タイトルの問いに、先に正面から答える。
子どもの健康保険は、離婚後あなたと相手の「どちらの親の保険に入れるか」で決まる。 そして、その大前提になるのが、親権・監護をどちらが持つかだ。つまり、子の手続きのスタートラインは「親権・監護がどうなるか」にある。2026年4月からは、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権も選べるようになった[出典3]。
もうひとつ、前提の更新を。従来の紙の健康保険証は2024年12月で新規発行が終了し、経過措置を経て、今は「マイナ保険証(マイナンバーカード)」か「資格確認書」で受診する[出典4](手元の従来証の有効期限は保険者により異なる)。だから手続きも“保険証カードを返す”話ではなく、保険の資格を付け替える話になる。
この前提のうえで、①保険証(資格)②児童手当の順に見ていく。
① 子どもの健康保険(保険証=資格)
どうなるか
子どもは、離婚後どちらかの親の健康保険に入る(相手が国保ならその世帯の国保)。
- あなたの保険のまま:子の資格はそのまま。手続き不要なことが多い。マイナ保険証ならカードはそのまま使える。
- 相手側へ移す:あなたの勤め先で子を被扶養者から外す届を出し、相手側で加入手続き(資格の取り直し)をする。
どう動くか
| やること | 誰が | どこで |
|---|---|---|
| 子を自分の扶養から外す届(相手側へ移す場合) | あなた | 勤め先の人事・総務 |
| 資格喪失証明書など書類の用意・協力 | あなた(勤め先に依頼) | 勤め先の人事・総務 |
| 資格確認書を持っていれば返却 | あなた/子 | 勤め先・保険者の案内に従う |
| 相手側の保険へ加入/国保加入(資格の取り直し) | 相手 | 相手の勤め先 or 市区町村 |
★ ここだけは:子を相手の保険へ移すとき、相手側から「資格喪失証明書」(いつ扶養を外れたかが分かる書類)を求められることがある。これはあなたの協力が必要な部分だ。切替の谷間で子が無保険にならないよう、ここは淡々と協力したい。マイナ保険証は、保険者が資格情報を更新するので、新しい保険に変わってもカード自体は使い続けられる。
② 児童手当
誰がもらう?
児童手当の受給者は、父母のうち**生計を維持する程度が高い方(通常は所得が高い方)**だ[出典2]。離婚しても、受給者の変更届を出さない限り自動では変わらない。
ただし大事な例外がある。離婚を前提に別居し、住民票も分かれている場合は、所得に関わらず「子どもと同居している親」へ受給者を変更できる[出典2]。
どう動くか
- 子どもと同居する親へ変えるには、市区町村に受給者変更(または受給事由消滅)の届を出す。
- 離婚前提の別居で変更する場合は、「同居優先」などの申立書と、離婚前提の別居を公的に示す書類(離婚協議の申し入れに関する内容証明の謄本、家庭裁判所への申し入れの控え等)の添付を求められることがある[出典2]。
- 単身赴任など、離婚と関係ない別居は対象にならない[出典2]。
- 公務員の場合は勤め先が窓口になる[出典2]。
児童手当は子どもの生活費に直結する。手続きの要否・必要書類は市区町村の子育て担当窓口で確認してほしい。共同親権を選んだ場合の受給者の扱いも、窓口に確認するのが確実だ。
親権が「起点」――でも、その判断には私たちは踏み込めない
正直に線を引く。ここまでの手続きは、最終的に「親権・監護をどちらが持つか」が前提になる。誰が子と暮らし、誰が主に生計を維持するか――そこが決まって初めて、保険も手当も“どちらに付けるか”がはっきりする。だから、子の手続きのスタートラインは親権・監護の取り決めだ。ここは避けずにはっきり言っておく。
そして、その親権・監護をどう決めるかは、法律の領域だ。2026年4月からは、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選べるようになった。DV・虐待がある場合は共同親権は認められない[出典3]。
決め方には、実は段階がある。「いきなり弁護士」ではない。
- まず協議(話し合い):日本の離婚の多くは、夫婦の話し合いで決まる。親権もここで決められれば、それでいい。
- 協議でまとまらない/直接話すのがつらいとき → 家庭裁判所の調停:調停では、調停委員が間に入って双方の話を別々に聞き、調整してくれる。相手と顔を突き合わせず、第三者を介して進められるのが大きい。
- それでも決まらなければ → 審判など:裁判所が判断する段階に進む。
※編集部の一人も、相手と直接話すのが難しく、調停で調停委員を介してやりとりして離婚をまとめた。弁護士を立てずに進む人も少なくない。「必ず弁護士」と気負わなくていい。
弁護士は必須ではない。 ただ、〔相手とどうしても協議できない〕〔自分が不利になりそうで不安〕〔相手が弁護士を立ててきた〕〔親権で本気で揉めている〕――こういうときは、一人で抱えず弁護士への相談を検討してほしい。自治体の無料法律相談や法テラスから始める手もある。
私たちが言えるのはここまでだ。「どちらが親権を持つか」という個別の判断には踏み込めない(あなたの事情で結論が変わるし、無責任なことは言えない)。その判断が定まれば、上の保険・手当の手続きは、それに沿って事務的に進められる。
まとめ:子どもの手続きチェックリスト
- スタートは親権・監護の取り決め(まず協議→まとまらなければ家裁の調停〔調停委員が間に入る〕。2026年4月から共同親権も選択肢。こじれたら弁護士も検討)
- 子をどちらの健康保険に入れるか方針を決める
- 相手側へ移すなら、勤め先で被扶養者を外す届+資格喪失証明書に協力(資格確認書は返却)
- 児童手当の受給者を確認(子と同居する親へ変更が必要か)
- 変更に必要な申立書・添付書類を市区町村(公務員は勤め先)に確認
気持ちと手続きはどうしても絡む。気持ちは無理にどうこうしなくていい。手続きは、ここに書いた順で淡々と。それが結果的に、子どもの暮らしを守る。
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よくある質問
Q. 離婚したら子どもの保険証はどうなる? A. 子をどちらの親の健康保険に入れるかで決まります。今は紙の保険証は廃止され、マイナ保険証か資格確認書で受診します[出典4]。相手側へ移す場合は勤め先で被扶養者を外す届を。どちらに入れるかは親権・監護が前提です。
Q. もう紙の保険証は使えない? A. 従来の紙の保険証は2024年12月で新規発行を終了し、経過措置を経てマイナ保険証・資格確認書へ移行しました(手元の従来証の有効期限は保険者により異なる)[出典4]。
Q. 児童手当は誰がもらう? A. 生計を維持する程度が高い方(通常は所得が高い方)。離婚前提で別居し住民票も分かれていれば、子と同居の親へ変更できます[出典2]。
Q. 親権が決まらないと手続きできない? A. 子の保険・手当は親権・監護が前提です。決め方はまず協議→まとまらなければ家裁の調停(調停委員が間に入る)。2026年4月から共同親権も選べます[出典3]。必ずしも弁護士は要りませんが、揉める・不安なら相談を。私たちは個別判断には踏み込めません。決まれば手続きは事務的に進みます。
この記事について(運営者・出典・ご注意)
- 運営:オレタチ編集部(運営者情報/編集方針)。男性向けに、子どもまわりの手続きを中立に整理しています。
- 出典一覧(一次ソース):
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html /全国健康保険協会(協会けんぽ)被扶養者(異動)届・資格喪失証明書の交付。2026-06-20確認
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内/制度の概要」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai ・ https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/gaiyou 。受給資格者は生計を維持する程度の高い方・離婚前提の別居時は同居親へ変更可・公務員は勤め先 等。2026-06-20確認
- こども家庭庁(ひとり親家庭のためのポータルサイト)「民法等改正について」 https://support-hitorioya.cfa.go.jp/revision/ /法務省。2026年4月1日施行の改正民法で離婚後の共同親権を選択可能(協議→家裁)・DV虐待時は不可 等。2026-06-20確認
- 厚生労働省「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html (従来の紙の健康保険証は2024年12月2日に新規発行を終了。以後は最長1年間の経過措置を経て、マイナ保険証または資格確認書で受診。手元の従来証の有効期限は保険者により異なる)。2026-06-24確認
- ご注意:本記事は手続きの一般的な情報提供であり、親権・監護・共同親権・面会交流など個別の法的判断ではありません。これらは弁護士へ。手続きの正確な要否・必要書類は、お住まいの市区町村や勤め先の案内で確認してください。
- 最終更新:2026-06-25
本記事は手続きの一般的な情報提供であり、親権・監護・共同親権など個別の法的判断ではありません。