事実婚や再婚でも、婚前契約は作れる?

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作れる。再婚(法律婚)なら通常どおり夫婦財産契約として。事実婚(内縁)でも、パートナーシップ契約として財産や生活のルールを書面で取り決められる。子に関する事項を事前確定できない点は共通。

くわしく

結論:作れる。再婚でも事実婚でも、財産や生活のルールを書面で取り決められる。

再婚(法律婚)の場合は、初婚と同じだ。通常どおり、夫婦財産契約(民法755〜759条)として、婚姻届の前に取り決められる。第三者に対抗するには、届出までに登記する[出典1]。

事実婚(内縁)の場合も、書面での取り決めは可能だ。内縁関係でも、解消時に財産分与が認められ得る(判例上、法律婚に準じて保護される=準婚理論)ため、“パートナーシップ契約/準婚姻契約”として、財産や生活費のルールを書面にしておく意味がある[出典2]。ただし、夫婦財産契約の”登記”は法律婚を前提とする面があるため、事実婚では「登記による第三者対抗」よりも、契約そのものの効力(当事者間の合意・その証拠)が中心になる。証拠力を高めたいなら公正証書化が有効だ。

共通して注意したいのは、子に関する事項。親権・養育費の額などを、あらかじめ確定的に縛ることはできない。これは法律婚でも事実婚でも同じで、子のことはその時々の「子の利益」で判断される。

再婚か事実婚か、財産の状況によって最適な形は変わる。個別は専門家に確認してほしい。

制度の土台は → 婚前契約書とは?/再出発そのものの立て直しは → 離婚した男の再出発。個別の判断は → 失敗しない弁護士の選び方


  • 出典:1. 夫婦財産契約(婚姻の届出前に締結/届出までに登記=民法756条):民法755〜759条。e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 。2026-07-02確認 / 2. 内縁(事実婚)の解消時に財産分与が準婚理論により認められ得ること・パートナーシップ契約(準婚姻契約)の実務:弁護士事務所の解説(複数)を参照した一般的な整理。個別は専門家へ。2026-07-02確認

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一般的な情報であり、個別の契約内容の有効性を示すものではありません。具体的な取り決めは行政書士・弁護士・公証役場にご確認ください。

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