婚前契約書は、無料テンプレートで作っても大丈夫?

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たたき台や二人の話し合いの材料としてなら、無料テンプレートやWeb作成サービスで作ってもかまわない。ただし、それだけでは有効性の保証・第三者対抗・強制執行の面で限界がある。

くわしく

結論:たたき台・二人の話し合いの材料としてなら、無料テンプレートやWeb作成サービスで作ってもかまわない。ただし、それだけでは限界がある。

契約書の「作成」自体に資格は要らないので、テンプレートを使って自分たちで書面を作ること自体は問題ない。二人で将来のお金の話をするきっかけとしては、むしろ手軽で使いやすい。

ただし、テンプレ任せには三つの弱点がある。

  • (1) 内容の有効性は保証されない。ひな型のままだと、無効になり得る条項(一方に著しく不利、公序良俗に反する等)が混じるリスクがある。
  • (2) 第三者に対抗するには、婚姻届の前に登記が別途必要(民法756条)[出典1]。テンプレで書面を作るだけでは、この対抗力は得られない。
  • (3) お金の約束は、公正証書にしないと強制執行できない。「一定の場合にいくら払う」といった金銭の約束を裁判なしで回収できる形にするには、公証役場での公正証書化が要る[出典2]。

つまり、テンプレは”入口”としては十分だが、“仕上げ”には向かない。財産が大きい・込み入る場合は、専門家(行政書士・弁護士)のチェックを受けてから固めるのが安全だ。

作り方と費用の全体像は → 婚前契約書とは?。専門家に頼むかどうか迷うなら → 失敗しない弁護士の選び方


  • 出典:1. 夫婦財産契約は婚姻の届出までに登記しないと第三者に対抗できない(民法756条):民法755〜759条。e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 。2026-07-02確認 / 2. 金銭の約束に執行力をつけるには公正証書(強制執行認諾文言つき)が必要:日本公証人連合会「公正証書の作成」 https://www.koshonin.gr.jp/business/b01 。2026-07-02確認

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一般的な情報であり、個別の契約内容の有効性を示すものではありません。具体的な作成は行政書士・弁護士・公証役場にご確認ください。

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