私立の学費や大学の費用は、養育費に上乗せできる?
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当然には上乗せされない。裁判所の算定表は公立を前提にしており、私立の学費・大学費用・塾代などは特別費用。ただし進学に同意していた、収入・学歴からみて相当なら、分担・加算が認められることがある。
くわしく
結論:私立の学費・大学費用・塾代などは、当然に養育費へ上乗せされるわけではない。 裁判所の養育費算定表は、子が公立に通うことを前提に組まれているからだ[出典1]。標準額には、すでに公立相当の学校教育費が織り込まれている。
ただし、次のような場合には、これらを「特別費用」として分担・加算が認められることがある。
- その進学に、義務者(払う側)が同意・承諾していたとき(「私立でいい」「大学まで」と了解していた等)。
- 双方の収入や学歴からみて、その進学が相当と認められるとき。
実務では、私立などの実費から、算定表がすでに見込んでいる公立分の額を差し引き、残りを双方の収入に応じて按分する、といった考え方が使われることが多い[出典1]。つまり、全額を払う側に上乗せ、とは限らない。
大事なのは、取り決めのときに「特別費用をどう分けるか」まで決めておくことだ。「進学時は費用をどう負担するか」を先に書面にしておけば、後の揉め事をぐっと減らせる。ただし、加算の有無や具体額はケースで変わる。断定はできないので、正確なところは算定表そのものや専門家で確認してくれ。→ 養育費はいくら払う?決め方・特別費用/養育費はいつまで払う?/弁護士の選び方
- 出典:1. 養育費算定表(標準算定方式)が公立学校の学校教育費を前提に組まれていること、私立学費・大学費用等を「特別費用」として算定表の考慮額との差額を双方の収入で按分し得る実務:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」(改定標準算定表・令和元年版) https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html 。加算の可否・額は個別事情により、弁護士・法テラス・家庭裁判所で要確認。2026-07-02確認
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お前だけじゃない
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この先のこと、先回りしておくか
今は関係なくても、知っておくと、いざという時に慌てないで済む。
一般的な情報です。加算の有無・具体額は、裁判所の算定表や弁護士・法テラス・家庭裁判所にご確認ください。