養育費の取り決めは、公正証書にしたほうがいい?
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望ましい。口約束や普通の離婚協議書だと、払われなくなってもすぐ差押えできず裁判が要る。強制執行認諾文言つきの公正証書か調停調書なら、裁判なしで差押えができる。2026年4月の改正で先取特権も新設された。
くわしく
結論:将来の安心のためには、公正証書にしておくのが望ましい(必須ではない)。 口約束や、ただの離婚協議書だけだと、万一払われなくなったとき、いきなり差押えはできず、まず裁判で決着をつける必要がある。だが、「強制執行認諾文言つきの公正証書」か、家庭裁判所の調停調書にしておけば、裁判をせずに差押え(強制執行)ができる[出典1][出典2]。
- 作成場所は公証役場。費用は、約束する養育費の総額しだいで、おおむね数千円〜数万円台。
- 「執行認諾文言(払わなければただちに強制執行に服する、という一文)」が入っていることが肝心だ。これがないと、公正証書でもすぐには差押えできない[出典2]。
払う側の目線でも、これは一方的に不利な話ではない。額が書面で確定していれば、後から言い値でつり上げられる心配がないという安心にもなる。
なお、2026年4月施行の改正民法で「先取特権」が新設され、公正証書がなくても、父母間で作った取り決めの文書に基づいて差押えを申し立てられる道もできた(付与の上限は子1人あたり月8万円)[出典3]。それでも、公正証書の確実さ・分かりやすさが有効であることは変わらない。迷うなら、まず書面に、できれば公正証書に。→ 養育費はいくら払う?決め方/払われない・払えない時は?/弁護士の選び方
- 出典:1. 公正証書(執行証書)による強制執行の仕組み:法務省「公正証書によって強制執行をするには」 https://www.moj.go.jp/MINJI/1-1-1-2-2-3.html 。2. 公正証書・強制執行認諾文言の効力(金銭の一定額の支払い+執行認諾があれば裁判なしで強制執行可):日本公証人連合会「公正証書」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01 。3. 2026年(令和8年)4月1日施行の改正民法による養育費債権への先取特権の新設(付与の上限は子1人あたり月8万円):法務省(民事局)「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html 。いずれも2026-07-02確認
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お前だけじゃない
同じ道を通った男たちが、こんな記事・Q&Aも見ている。
この先のこと、先回りしておくか
今は関係なくても、知っておくと、いざという時に慌てないで済む。
一般的な情報です。公正証書の作成や強制執行の手続きは、公証役場・弁護士・家庭裁判所にご確認ください。