子どもに会わせてもらえないなら、養育費を止めていい?

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止めてはいけない。面会交流と養育費は法律上べつの問題で、会わせてもらえないことを理由に支払義務は消えない。止めれば差押えのリスクだけが残る。

くわしく

結論:面会交流(親子交流)と養育費は、法律上べつの問題だ。会わせてもらえないからといって、養育費の支払義務は消えないし、勝手に止めれば差押えなどのリスクだけが自分に残る。

気持ちは、痛いほど分かる。「子には会わせない。でも金は払え」。理不尽に感じるよな。だが、政府広報(法務省)は明確にこう言っている。「面会交流させてもらえないから養育費を払わない」も、「養育費を払ってもらえないから面会交流させない」も、どちらも成り立たない、と[出典1]。両方とも子どもの権利であって、親同士の取引材料(兵糧攻めの道具)にしていいものではないからだ。軸にあるのは、あくまで子の利益だ。

だから、動き方はこうだ。

  • 会わせてもらえないなら、面会交流(親子交流)の調停を、家庭裁判所に申し立てる。 これが正規のルートだ。止めるのではなく、会う権利のほうを正面から求める。
  • 養育費は、養育費として、これまで通り払う。 止めれば未払いが積み上がり、公正証書や調停調書があれば給与や預金を差し押さえられる。追い込まれるのは自分のほうだ。

面会は面会で、養育費は養育費で、それぞれ正規に。遠回りに見えて、これが子との関係を守り、自分の首を絞めない唯一の道だ。→ 養育費はいくら払う?全体像共同親権と面会交流は何が違う?払われない・払えない時は?。動き方に迷うなら弁護士へ。→ 弁護士の選び方


  • 出典:1. 面会交流(親子交流)と養育費は別問題であり、一方を理由に他方を拒めないこと、いずれも子のためのものであること:政府広報オンライン(法務省)「よく話し合って決めておきましょう、『養育費』と『親子交流』」 https://www.gov-online.go.jp/article/201611/entry-9004.html 。2026-07-02確認

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一般的な情報です。面会交流や養育費の個別の手続き・判断は、弁護士・法テラス・家庭裁判所にご確認ください。

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