別居するとき、住民票は移すべき?

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離婚を前提に別居し、離婚後もそこに住むなら移したほうがよい場合が多い。ただしDV・追跡の危険があるときは移さない、または閲覧制限(DV等支援措置)を使う。

くわしく

結論:離婚を前提に別居し、離婚後もそこに住み続けるなら、住民票は移したほうがよい場合が多い。ただしDVや追跡の危険があるなら、移さない、または住民票の閲覧制限(DV等支援措置)を使う。 一律の正解はなく、事情で分かれる。

住民票をどうするかは、生活と安全の両面に効いてくる。整理するとこうだ。

  • 移すメリット。 引っ越し先での行政サービス(国民健康保険、選挙、各種証明の受取など)が使いやすくなる。郵便物の受取先や、児童手当など子に関する手続きの窓口も住所と紐づく。別居した事実・時期の一つの手がかりにもなり得る。
  • 移すデメリット・注意点。 住民票を移すと、相手が住民票の写しなどを取り寄せて、別居先の住所を知られる可能性がある[出典1]。だから、居場所を知られたくない事情があるなら、そのまま移すのは危険だ。

DVやストーカー、追跡の危険があるときは、話が変わる。 この場合は、住民票を移さない選択に加え、市区町村に申し出てDV等支援措置を使う手がある。これは、加害者からの住民票の写しの交付や住民基本台帳の閲覧などの請求を制限する制度で、期間は原則1年(延長可)だ[出典2]。安全確保が何より優先する。

短期間で戻る見込みなら、あえて移さない判断もある。子の児童手当や郵便の受取先にも関わるので、個別の判断は自治体の窓口や弁護士へ。

別居直後の動き方の全体像は → 別居中の過ごし方:NG行動と法的ロードマップ。子に関わる手続きの整理は → 子どもと保険・手続き。安全の窓口・相談先は → 男性の相談先・窓口


  • 出典:1. 住民票を移転すると、加害者が調査すれば別居先の住所を知られ得ること・別居時の住民票の扱い:弁護士法人グレイス「住民票の閲覧制限のやり方とは?」 https://www.grace-law.jp/800/58/ 。2. DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者は申出により住民票の写し等の交付・住民基本台帳の閲覧を制限できること(DV等支援措置。期間は原則1年、延長可):総務省「配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等…の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html 。2026-07-02確認

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一般的な情報であり、個別のケースの判断を示すものではありません。手続きの要否は自治体・弁護士にご確認ください。DV・身の危険があるときは安全確保を最優先に、専門の窓口へ。

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