収入が減った。婚姻費用は減額できる?(リストラ・転職・相手の収入増)
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取り決めた後でも、リストラ・転職・病気で収入が減った、相手の収入が増えたなど「事情の変更」があれば、家庭裁判所に減額(変更)を申し立てられる。勝手に止めず、調停で見直すのが筋。
くわしく
やってはいけないのは、収入が減ったからと独断で支払いを止めること。取り決めがある以上、放置すれば履行勧告や差押えの対象になりうる。正しい手順はこうだ。
- まず相手と協議(話し合い)で、見直しを提案する。
- まとまらなければ、家庭裁判所に「婚姻費用分担の(減額)調停」を申し立てる。
- 減額が認められるかは、収入の変化の程度や理由など、個別事情による。金額そのものは算定表と個別事情で決まる領域なので、このサイトでは断定しない。
ポイントは、「払えなくなった」を放置せず、早めに形にすること。申立てが遅れるほど、その間の未払いが積み上がって、かえって不利になりやすい。
婚姻費用の全体像は → 婚姻費用とは?いつから・どう決まる・払わないとどうなる。こじれそうなら → 離婚に強い弁護士の選び方。
- 出典:1. 婚姻費用の分担・変更は家庭裁判所の手続きによる(民法760条:e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 /裁判所「婚姻費用の分担請求調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_03/index.html )。減額の可否・程度は事情変更の内容による個別判断。2026-07-11確認
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お前だけじゃない
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この先のこと、先回りしておくか
今は関係なくても、知っておくと、いざという時に慌てないで済む。
一般的な情報であり、個別のケースの見通しや金額を示すものではありません。減額の可否・金額は個別事情により異なります。具体的な手続きは弁護士・家庭裁判所にご確認ください。