妻の不倫が原因で別居になったのに、婚姻費用は満額払うの?

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婚姻中である限り分担義務は原則なくならない。ただし相手(妻)が不倫などで有責な場合、相手自身の生活費にあたる部分は制限されることがある。一方、子どもの生活費にあたる部分は原則として支払う必要がある。

くわしく

「向こうの不倫で別居になったのに、なぜ満額なんだ」と納得いかない気持ちは分かる。ただ、婚姻費用は「どちらが悪いか」を清算する制度ではなく、「夫婦である間の生活を支え合う」制度だ。そのうえで、有責性は、金額の調整という形で考慮されることがある、という整理になる。

  • 相手自身の生活費にあたる部分:相手が有責なら、制限・調整されることがある(判例・実務の傾向で、断定はできない)。
  • 子どもの生活費にあたる部分:原則として支払う必要がある(子に落ち度はないため)。

ただし、有責かどうかの評価も、減額されるかどうかも、個別の事情で大きく変わり、一律の結論はない。不倫の証拠や事情があるなら、自己判断せず弁護士に相談するのが得策だ。慰謝料など別の論点とも絡んでくる。

婚姻費用の全体像は → 婚姻費用とは?いつから・どう決まる・払わないとどうなる。別居後の不貞と慰謝料は → 別居後の不貞は、慰謝料の対象になる?


  • 出典:1. 婚姻から生ずる費用の分担義務:民法760条(e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )。有責配偶者からの婚姻費用請求の扱い(自身の生活費部分が制限されうる/子の分は原則支払い)は条文の明文規定ではなく判例・裁判実務の傾向であり、本記事では断定を避け、個別の判断は弁護士・家庭裁判所に委ねる。2026-07-11時点の整理

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一般的な情報であり、個別のケースの見通しや金額を示すものではありません。有責性の評価や減額の可否は個別事情により異なります。具体的な対応は弁護士・家庭裁判所にご確認ください。

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