婚前契約書とは?再婚に備える“ふたりのお守り”|作り方・費用・効力をやさしく
離婚を経験した。あるいは、今まさに直面している。その渦中で、ふとこう思ったことはないだろうか。「もし、また誰かと一緒になることがあるなら、今度は同じ思いはしたくない」。
その気持ちは、後ろ向きなんかじゃない。痛い目を見たからこそ、次はきちんと備えたい。 そう思えること自体が、もう再出発の一歩だ。
この記事は、その「次に備える」選択肢の一つとして、婚前契約書を整理する。先に言っておくが、これは「婚前契約を結べ」と勧める記事じゃないし、相手(次のパートナー)を疑うための道具でもない。 どちらかといえば、二人でこれからの暮らしとお金を、正面から話し合うための”お守り”だ。いくらで作れて、どこは自分でできて、どこにお金がかかるのか。作り方で効力がどう変わるのか。相手にどう切り出すか。要点を、分かりやすくまとめていく。
※この記事は制度の「中身と費用」の一般的な整理だ。個別の内容の有効性や正確な費用は、行政書士・弁護士・司法書士・公証役場で確認してほしい。再出発そのものの立て直しは → 離婚した男の再出発。
まず結論:最低ほぼ0円から。“お守り”は、強さを選べる
時間がないなら、ここだけでいい。
- 最低ほぼ0円から作れる。 自分たちで書面を作るだけ(無料テンプレやWeb作成サービスも使える)。ただしそれは”二人の約束”どまりで、証拠力や第三者への対抗力は弱い。
- しっかり固めても、公的な実費は数万円台。 証拠力を上げる公証役場の認証は11,000円(定額)、第三者に対抗できるようにする登記は登録免許税18,000円(定額)[出典2][出典4]。
- 作成は自分でできる。 専門家が必須なのは、公証役場での認証・公正証書化だけ。登記は自力も可(実務は司法書士に頼むことが多い)。専門家に頼めば報酬が別途(弁護士で10〜30万円が目安)[出典5]。
- 決められるのは財産・生活費のルール。縛れないのは、将来の子の親権・面会・養育費の額(子の利益で判断)[出典3]。
- 作り方で効力が変わる(後述の効力パターン表)。強くしたいほど、ひと手間とお金がかかる。
- 相手へは「契約書」でなく「ふたりのお守り」として切り出すと、角が立ちにくい。
★ もし今、離婚の渦中で眠れない・「消えてしまいたい」ような気持ちがよぎるなら、次に備える話はいつでもまた来られる。今は自分の心のほうを先に。よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)。
海外では“知られている”:フランス・アメリカの事情
「婚前契約なんて、日本じゃ聞き慣れない」と感じるよな。実は、海外では制度として広く知られ、利用も広がっている。
- フランス:結婚のときに、公証人(notaire)のもとで夫婦の財産のルール(夫婦財産制)を選ぶ仕組みが、制度として根づいている。契約を結ばなければ、自動的に法定のルールが適用される[出典6]。(ただし「みんなが契約を結ぶ」わけではなく、多くは契約なしの法定ルール。自営業者や再婚などで契約を選ぶ人が一定数いる、という位置づけだ。)
- アメリカ:prenup(プレナップ/婚前契約)は社会的によく知られ、利用が増えている。調査では、既婚・婚約経験者の約15〜20%が署名しており、とくに若い世代で割合が高い(数年前の数%から大きく増加)[出典7]。
正確に言うと、「海外では大半が結ぶ」わけではない。だが、制度として広く知られ、利用が拡大している海外に対し、日本ではまだ認知も利用もごく限られている、という対比は成り立つ。裏を返せば、日本ではまだ珍しいぶん、先に知って備えておく価値がある、とも言える。日本版の土台になるのが、次の「夫婦財産契約」だ。
婚前契約書とは何か:民法の「夫婦財産契約」が土台
婚前契約書とは、結婚する前に、夫婦の財産や生活のルールを書面で取り決めておくものだ。海外の「プレナップ」の、日本版だと思っていい。
日本では、これが空中の約束ではなく、民法の「夫婦財産契約」という制度に支えられている(民法755条〜759条)[出典1]。押さえるべき二点はこうだ。
- 婚姻の届出前に締結し、届出までに登記しないと、第三者に対抗できない(民法756条)[出典1]。契約自体は当事者間で有効だが、登記していないと、相手の債権者など「第三者」に対して「これは契約で自分のものと決めた財産だ」と主張しづらくなる。
- 婚姻の届出後は、原則として内容を変更できない(民法758条)[出典1]。だからこそ、結婚前に、じっくり詰めておく必要がある。
つまり婚前契約書は、「結婚する前の、限られたタイミングでしか作れない・変えられない」。急ぐ必要はないが、入籍のバタバタで後回しにすると、機会そのものを逃す。
決められること・決めても弱い/無効なこと
「書けば何でも思いどおり」ではない。ここは、はっきり分かれている。
決められること(財産・生活のルール)
- 財産の帰属:どの財産を、どちらのものとするか(例:結婚前からの財産や、それぞれが相続した財産は各自のもの)。
- 財産の管理:夫婦の財産を、どう管理・分担するか。
- 生活費(婚姻費用)の分担:日々の暮らしの費用を、どう分けるか。
決めても法的拘束力が弱い・無効になり得ること
- 将来の子の親権・監護・面会交流・養育費の額を、前もって確定的に縛ることはできない。子に関する事項は、その時々の「子の利益」を最優先に判断されるもので、親同士が結婚前に交わした合意では拘束されない[出典3]。
- 公序良俗に反する条項は無効になり得る(過大な違約金など、内容次第)。
- 離婚そのものを著しく制約する条項も問題になる(「離婚を一切認めない」等は原則認められない)。
限界を知ることは、後ろ向きじゃない。 書いても意味がないことを先に知っておけば、二人で本当に話すべきこと(お金の考え方、価値観のすり合わせ)に時間を使える。
作り方:4ステップで整理する(どこは自分で・どこにお金)
ここが、いちばん知りたいところだよな。「どんな手順で、各ステップは専門家が要るのか、どこにどう持っていって、いくらかかるのか」を、一枚に整理した。
| ステップ | やること | 専門家は必要? | どこで | 費用の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 話し合う | 財産の帰属・管理、生活費の分担などのルールを二人で決める | 不要(自分たちで) | 自宅など | 0円 |
| 2. 書面にする | 決めた内容を契約書の形に。無料テンプレやWeb作成サービスも使える | 不要(内容の質を上げたいなら行政書士・弁護士) | 自宅など | 0円〜(依頼すれば報酬) |
| 3.(任意)公証役場 | 証拠力を上げる=認証/お金の約束に強制執行力=公正証書 | 公証人が必須 | 公証役場 | 認証11,000円/公正証書は数千円〜数万円[出典2] |
| 4.(任意)登記 | 第三者に対抗できるようにする(民法756条) | 自分でも可・実務は司法書士 | 法務局 | 登録免許税18,000円[出典4](頼めば報酬別途) |
補足で詳しく。
- ステップ1〜2が”最低ライン”。ここだけなら0円。二人で決めて、書面にして、署名して保管する。無料のテンプレートや契約書作成のWebサービスもあるので、たたき台はすぐ作れる。ただし、これは”二人の約束”どまりだ(効力は次章の表で)。
- ステップ3・4は「お守りの強さを上げる」オプション。必ずやる必要はない。証拠力をしっかりさせたいなら公証役場の認証(11,000円の定額)[出典2]。お金の約束(例:一定の場合にいくら払う)を裁判なしで回収できる形にしたいなら公正証書(手数料は約束する金額しだいで数千円〜数万円台。婚前契約は金額を付けにくく算定できない場合もあり、公証役場で相談を)。
- 第三者への対抗まで考えるなら、ステップ4の登記。婚姻届の”前”に、法務局で。登録免許税は1件18,000円の定額[出典4]。自分たちで共同申請もできるが、実務では司法書士に頼むことが多い(頼めば報酬が別途)。
- 専門家に頼むかどうかは任意。込み入った財産・将来の紛争を見据えるなら弁護士(おおむね10〜30万円)、書面作成中心なら行政書士(より低め)、登記なら司法書士、が一つの目安[出典5]。どれも「頼めば安心だが、必須ではない」。
効力のパターン:作り方で、ここまで変わる
「二人で話し合って、まとめて保管する」だけでも意味はある。でも、それがどこまでの”力”を持つかは、作り方で変わる。ここを誤解しないでほしい。
| 作り方 | 二人の約束として | 証拠力 | 第三者への対抗 | お金の強制執行 |
|---|---|---|---|---|
| ① 口約束だけ | 一応有効だが立証困難 | ほぼ無い | なし | なし |
| ② 書面に署名・保管(認証・登記なし) | 有効 | ある(真正を争う余地) | なし | なし |
| ③ +公証役場で認証 | 有効 | 高い | なし | なし |
| ④ +金銭部分を公正証書に | 有効 | とても高い | なし(対抗は登記が別) | あり(認諾文言つき) |
| ⑤ +婚姻届の前に登記 | 有効 | 公示される | あり(民法756条) | 登記自体はなし |
ここが肝心だ。「二人で書面を作って保管する(②)」だけだと、二人のあいだのルールにはなるが、後で第三者に主張したり、お金を強制的に回収したりする力はない。もし将来の争いに備えたいなら、証拠力(認証・公正証書)と、第三者対抗(登記)は別物で、両方欲しければ「公正証書化+登記」の併用になる[出典1][出典2]。
どこまでやるかは、目的しだいでいい。「二人で価値観を共有できればいい」なら②で十分。「もしもの財産トラブルにも備えたい」なら、③〜⑤へ強めていく。
いくらかかる?「最低」と「しっかり」の目安
端的にまとめる。
- 最低(二人で書面を作るだけ):ほぼ0円。無料テンプレ・Webサービスでも作れる。効力は”二人の約束”どまり。
- 証拠力を足す:+11,000円(公証役場の認証)[出典2]。
- 第三者対抗まで固める:+18,000円(登記の登録免許税)[出典4]。金銭の約束に執行力もつけるなら、公正証書の手数料(数千円〜数万円台)も。
- 専門家に任せる:+報酬(弁護士でおおむね10〜30万円、行政書士はより低め。事務所により幅)[出典5]。
つまり、公的な実費だけなら、しっかり固めても数万円台。専門家に丸ごと頼むと、そこに報酬が乗る、というイメージだ。
作っておくメリットは、お金だけじゃない。①お金の価値観を、結婚前に正面から共有できる ②もしもの時の備えになる(とくに再婚で、前の家庭の財産や子への責任がある場合) ③「先に話しておいた」という安心が、二人の信頼の土台になる。“お守り”を持っておく安心、と言い換えてもいい。
相手への伝え方:「契約書」でなく「ふたりのお守り」として
最後に、いちばん実践的な話を。「婚前契約書を作りたい」と、そのまま切り出すと、身構えられやすい。 「私を疑ってるの?」となりかねない。だから、言い方を変える。
ポイントは、“疑う話”ではなく”二人で将来を話す時間”として持ちかけること。 たとえば、こんな切り出し方だ。
「これからの二人のお金のことや、もしもの時のことを、先に一緒に決めておかない? “ふたりのお守り” みたいなものだよ。」
そして、自分の経験を、正直に添えると効く。
「前の結婚で、お金のことを曖昧にしたまま進めて、後悔したんだ。同じ思いは、君ともしたくない。だから、二人でちゃんと話しておきたい。」
これは、相手を縛る宣言じゃなく、「あなたと、ちゃんと向き合いたい」という誠実さの表明になる。実際、お金や価値観を結婚前に話し合えるカップルは、その過程そのものが信頼になる。婚前契約書は、そのための”きっかけ”だと考えてくれ。もちろん、話し合った結果「うちは作らない」でも、まったく問題ない。大事なのは、作ることじゃなく、二人が納得して前に進めることだ。
まとめ:再婚前の“お守り”として、知っておく
- 婚前契約書とは、結婚前に財産・生活のルールを書面で取り決めるもの。土台は民法の夫婦財産契約(755条〜759条)[出典1]
- 最低ほぼ0円から作れる(自分たちで書面)。しっかり固めても公的実費は数万円台(認証11,000円[出典2]・登記18,000円[出典4])
- 作成は自分で可(無料テンプレ・Webサービス)。認証・公正証書は公証人が必須、登記は自力も可(実務は司法書士)
- 作り方で効力が変わる。書面保管だけ(②)は”二人の約束”どまり。対抗力(登記)と執行力(公正証書)は別物
- 縛れないのは、将来の子の親権・面会・養育費の額(子の利益で判断)[出典3]
- 海外では制度として広く知られ利用が拡大(仏・米)[出典6][出典7]。日本はまだ限定的
- 相手へは「ふたりのお守り」として、自分の経験を添えて切り出す
備えは、恐れからでなく、前を向くために。焦らず、まずは知ることからでいい。
あなたの状況に合わせた次の一手を:オレタチの初動ナビ
今はまだ、離婚の渦中かもしれない。それなら、次に備える話より、目の前の手続きと心の立て直しが先だ。
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よくある質問
Q. 婚前契約書は、いくらで作れますか? A. 自分たちで書面を作るだけならほぼ0円(無料テンプレ・Webサービスも可)。ただし効力は弱めです。証拠力を上げる公証役場の認証は11,000円、第三者対抗のための登記は登録免許税18,000円(いずれも定額)。専門家に頼むと報酬が別途(弁護士で10〜30万円が目安、行政書士はより低め、事務所で幅あり)。
Q. 必ず専門家が作らないといけませんか? A. いいえ。作成自体は自分たちで可能です。専門家が必須なのは公証役場での認証・公正証書化(公証人の独占)だけ。登記は自力も可ですが、実務は司法書士に頼むことが多いです。
Q. 決められないこと・無効になることは? A. 将来の子の親権・監護・面会交流・養育費の額を事前に確定的に縛ることはできません(子の利益で判断されるため)。公序良俗に反する条項や、離婚を著しく制約する条項も無効になり得ます。
Q. 相手にどう切り出せばいい? A. 「契約書」という言葉は重いので、「これからのお金やもしもの時のことを一緒に決めておく“ふたりのお守り”」として持ちかけるのがコツ。自分の離婚経験を正直に添え、「同じ後悔をしたくないから二人で話しておきたい」と伝えると前向きに受け取られやすいです。
この記事について(運営者・出典・ご注意)
- 運営:オレタチ編集部(運営者情報/編集方針)。離婚を経験した・支える立場の視点で、男性向けに中立に整理しています。婚前契約を勧める趣旨ではなく、再婚に備える選択肢の一つとして扱っています。
- 出典一覧(一次ソース・公的情報):本文の該当箇所に[出典n]で示しています。
- 民法(夫婦財産契約):民法755条(婚姻の届出前に別段の契約をしなければ法定財産制による)、756条(法定財産制と異なる契約は婚姻の届出までに登記しなければ承継人・第三者に対抗できない)、758条(夫婦の財産関係は婚姻の届出後は原則変更できない)、755〜759条。e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 。2026-07-02確認
- 公証役場の手数料(私署証書の認証=定額11,000円〔目的の価額を算定できない書面は6,500円〕、公正証書は目的の価額に応じた基本手数料):日本公証人連合会「12 手数料」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12 /「9-1 私署証書の認証」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_1 。2026-07-02確認
- 子に関する事項は「子の利益」で判断され、事前の合意で確定的に拘束されないこと(親権・監護・面会交流・養育費):法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」 https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf /法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html 。2026-07-02確認
- 夫婦財産契約の登記(婚姻届出前に法務局へ/登録免許税は1件18,000円の定額/第三者対抗要件):登録免許税法 別表第一「夫婦財産契約の登記」の項(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 )、夫婦財産契約登記規則(e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010035 )。2026-07-02確認
- 専門家に依頼した場合の報酬相場(弁護士おおむね10〜30万円、行政書士はより低め、司法書士は登記代理。いずれも内容・事務所により幅がある目安):弁護士・行政書士事務所の費用解説(複数)を参照した一般的な目安。金額は事務所により変わるため、依頼前に必ず見積もりを取ること。2026-07-02確認
- フランスの夫婦財産制(結婚時に公証人のもとで夫婦財産制=régime matrimonialを選ぶ制度。契約がなければ法定財産制):Notaires de France(フランス公証人)“Marriage contract: choose their matrimonial regime” https://www.notaires.fr/en/couple-family/marriage/marriage-contract-choose-their-matrimonial-regime /service-public.gouv.fr。2026-07-02確認
- アメリカのprenup(婚前契約)の利用拡大(既婚・婚約経験者の約15〜20%が署名、近年増加、若年層で高率):The Harris Poll “Popularity of Prenups Rising”(2022) https://theharrispoll.com/articles/popularity-of-prenups-rising-2022/ /Axios。2026-07-02確認
- ご注意:本記事は婚前契約書・夫婦財産契約の制度に関する一般的な情報です。私署証書の認証(11,000円)・登記の登録免許税(18,000円)は公的に定められた定額ですが、公正証書の手数料や専門家報酬は内容・依頼先で変わります。実際に作る条項が有効か、登記や公正証書が必要か、費用がいくらかは、行政書士・弁護士・司法書士・公証役場でご確認ください。子に関する取り決め・親権・養育費・面会交流の具体は家庭裁判所や弁護士へ。弁護士選びは → 失敗しない弁護士の選び方、相談先の全体像は → 男性の相談先・窓口、財産分与の対象は → 財産分与で何が分けられる?。
- 最終更新:2026-07-02
本記事は婚前契約書・夫婦財産契約の制度に関する一般的な情報です。記載した費用のうち、私署証書の認証(11,000円)・夫婦財産契約登記の登録免許税(18,000円)は公的に定められた定額ですが、公正証書の手数料や専門家報酬は内容・依頼先で変わります。個別の契約内容の有効性・具体的な費用・法的判断は、行政書士・弁護士・司法書士・公証役場にご確認ください。
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