婚前契約書で、離婚したときの財産分与を制限できる?

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一定の範囲ならできる。「結婚前からの財産や相続した財産は各自のもの」などは夫婦財産契約として取り決められるが、一方に著しく不利な条項や公序良俗に反する内容は無効になり得る。

くわしく

結論:一定の範囲ならできる。ただし、何でも思いどおりに縛れるわけではない。

婚前契約書は、日本では民法の夫婦財産契約(民法755〜759条)として作れる。この枠組みなら、「結婚前からの財産や、相続した財産は各自のものとする」「一定の場合の財産分与の割合はこうする」といったルールを、あらかじめ取り決めておける[出典1]。

ただし、線引きははっきりしている。

  • 一方に著しく不利な内容や、公序良俗に反する条項は無効になり得る。たとえば「財産分与を実質ゼロにする」「離婚を著しく制約する」といった条項は、認められない可能性が高い[出典2]。
  • 子に関する事項(親権・養育費の額など)は、事前に確定的には縛れない。子のことは、その時々の「子の利益」を最優先に判断されるためだ。
  • 第三者に対抗するには、婚姻届の前に登記が必要(民法756条)[出典1]。登記していないと、相手の債権者などに「これは自分の財産だ」と主張しづらい。

つまり、財産の帰属や分与のルールは「取り決められる」が、その内容が有効かどうかは別問題。込み入った財産があるなら、専門家のチェックを受けるのが安全だ。

制度の全体像は → 婚前契約書とは?/財産分与で何が対象になるかは → 財産分与で何が分けられる?。個別の判断は → 失敗しない弁護士の選び方


  • 出典:1. 夫婦財産契約(婚姻の届出前に締結/届出までに登記しないと第三者に対抗できない=民法756条):民法755〜759条。e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 。2026-07-02確認 / 2. 公序良俗に反する法律行為は無効(民法90条。e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )。これを踏まえ、財産分与を実質ゼロにする・離婚を著しく制約するなど一方に著しく不利な条項は無効になり得る、という婚前契約での当てはめは弁護士事務所の解説(複数)を参照した一般的な整理。個別の有効性は専門家へ。2026-07-02確認

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一般的な情報であり、個別の契約内容の有効性や見通しを示すものではありません。具体的な取り決めは行政書士・弁護士・公証役場にご確認ください。

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