熟年離婚を切り出された。応じたくないが、拒否できる?
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協議離婚は合意がなければ成立しない=応じない自由はある。ただし相手は調停→裁判に進め、裁判で離婚事由が認められれば、拒んでも離婚が成立し得る。
くわしく
結論:協議離婚は、双方の合意がなければ成立しない。だから「応じない」という選択はできる。ただし、相手は家庭裁判所の調停、さらに裁判へと進めることができ、裁判で法定離婚事由が認められれば、あなたが拒んでも離婚が成立し得る。
まず落ち着いてほしい。切り出された=すぐ離婚、ではない。離婚は、ふつう段階を踏む。
- 協議(話し合い):双方が合意しなければ、離婚は成立しない。ここで「応じない」と言うことはできる。
- 調停(家庭裁判所):相手が申し立てると、調停委員を挟んだ話し合いになる。ここでも、合意しなければ成立しない。
- 裁判:調停でまとまらなければ、相手は離婚訴訟を起こせる。裁判では、法定離婚事由があると認められれば、あなたが反対しても離婚が認められる。
法定離婚事由(2026年4月1日施行の改正後は4つ)は、①配偶者の不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④その他婚姻を継続し難い重大な事由、だ[出典1]。なお、改正前にあった「回復の見込みのない強度の精神病」は、この改正で削除された[出典1]。長期間の別居などが④に当たると判断される場合もあるが、これは個別の事情による。
ここで大事なのは、方向を決めることだ。
- 修復を望むなら:感情的に問い詰めたり追いすがったりは逆効果になりやすい。距離と時間の取り方は、こちらを。→ まだ別れたくない|切り出された後にやること/復縁・関係修復の進め方
- 避けられそうにないなら:受け止めつつ、生活とお金の準備を並行する。→ 熟年離婚を切り出された夫へ|その後の生活と、今やること
一人で抱え込まないこと。つらさが強いときは、相談窓口や専門家を頼っていい。
- 出典:1. 裁判上の離婚原因(民法第770条)。2. 令和6年法律第33号による民法改正で、第770条第1項第4号「回復の見込みのない強度の精神病」が削除され、離婚事由が4つになったこと(令和8年=2026年4月1日施行):法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html /改正後の民法第770条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/896AC0000000089 )。2026-07-01確認
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お前だけじゃない
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この先のこと、先回りしておくか
今は関係なくても、知っておくと、いざという時に慌てないで済む。
一般的な情報であり、個別のケースの結論を示すものではありません。具体的な見通しは弁護士・法テラスにご確認ください。つらさが強いときは相談窓口・専門家へ。