共同親権とは?父親は何が変わる|2026年4月施行のポイントと離婚後の子との関わり

子どもと手をつないで歩く父親の後ろ姿と、制度改正を伝えるパンフレットのイメージ
制度は変わった。まず、正確に知る。子と関わり続ける道は、増えた。

「離婚後も、子とちゃんと関わり続けたい。」

妻に離婚を切り出されて、あるいは離婚の話を進めている今、ニュースで見た「共同親権」という言葉が、頭のどこかに引っかかっていないか。2026年4月から始まったこの制度で、父親の自分に何が関係するのか。「自分も子の親権を持てるのか」「何が変わるのか」「もう離婚した俺はどうなるんだ」。気になるところは、人それぞれだろう。

この記事は、そんなお前のための整理だ。共同親権という新しい制度を、正確に、噛み砕いて、父親目線で押さえていく。ネットには煽り気味の情報も、古い情報も混ざっている。だからこそ、法務省の一次情報をもとに、地に足のついたところだけを伝える。

先に、いちばん大事なことを言う。共同親権は「父親が親権を勝ち取るための武器」じゃない。 あくまで「離婚後も、父母双方が子の養育に関わり続ける道ができた」という話だ。軸はいつでも「子にとって何が良いか(子の利益)」。そこを外さずに、順番に見ていこう。

※この記事は共同親権という制度の一般的な説明だ。お前のケースで共同親権になるか、親権が取れるかという見通しは、事情で大きく変わる法律の領域なので、ここでは判断材料を示して、最終的な判断は子の利益をもとに家庭裁判所が行う、という整理にとどめる。個別は弁護士・法テラスへ。

なお、DVや虐待のおそれがあるときは、共同親権にはできない(後述)。子や自分の身に危険が及ぶ恐れがあるときは、何よりも安全確保が最優先だ。

まず結論:共同親権、父親に関係するポイント

時間も気力もないなら、ここだけでいい。

  • いつから2026年(令和8年)4月1日に、改正民法が施行された[出典1]。
  • 何が変わった:これまでは離婚したら一方だけの単独親権が原則。これに加えて、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権も選べるようになった[出典1]。
  • どう決まる:まず父母の協議。まとまらなければ家庭裁判所が「子の利益」を最優先に判断する[出典1]。
  • DV・虐待のときは単独:子に害悪を及ぼすおそれ、父母が共同で親権を行うのが困難と認められるときなどは、裁判所は必ず単独親権としなければならない[出典2]。
  • すでに離婚した人も:施行前に離婚していても、家庭裁判所に親権者変更を申し立てて共同親権を求めることができる[出典2]。
  • 誤解注意:これは「父親が単独で親権を取りやすくなる制度」ではない。子と関わり続ける選択肢が増えた、というのが正しい理解だ[出典2]。

共同親権で何が変わったか:これまでは離婚後どちらか一方の単独親権が原則→2026年4月から、単独親権か共同親権かを選べる。決め方は協議→まとまらなければ家庭裁判所が子の利益で判断

★ もし今、DVや暴力で身の危険がある、または「消えてしまいたい」ような気持ちがよぎるなら、制度の話は後でいい。まず安全と、心のほうを先に。よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)。DV相談はDV相談プラス 0120-279-889(24時間)。番号・受付は変わることがあるので、かける前に公式も確認を。

順番にいこう。

そもそも「共同親権」とは:2026年4月から何が変わったか

ここは、この記事のいちばんの土台だ。落ち着いて読んでくれ。

2026年(令和8年)4月1日、改正民法(令和6年法律第33号)が施行された[出典1]。この改正で、離婚後の親権のかたちが変わった。

  • これまで(〜2026年3月):離婚したら、父母のどちらか一方だけが親権者になる「単独親権」が原則だった。日本では、結果として母親が親権者になる例が大半だ(ただし、父親が親権者・監護者になる例も現にある。確率や条件は後述の関連記事で)。
  • これから(2026年4月〜):離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」か、これまでどおり一方だけの「単独親権」かを、選べるようになった[出典1]。

つまり、「離婚=どちらか一方が親権を失う」という一択ではなくなった、ということだ。父親にとっては、離婚後も親権者として子に関わり続ける道が、制度として増えた

ただし、ここで気を引き締めてほしい。「共同親権が原則」になったわけではない。 法務省は、離婚後の親権者を双方とするか一方とするかは「個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべき」であり、どちらが認められやすいと一概にはいえない、としている[出典2]。共同親権は”デフォルト”ではなく、“選べる選択肢の一つ”だと理解しておこう。

なお、親権の中身そのもの(身上監護権=子と暮らし世話をする権利、財産管理権)や、「父親の親権は現実にどのくらいか、何で決まるか」という確率・条件の話は、別の記事で詳しく扱っている。あわせて読むと立体的になる。→ 父親は親権を取れないのか?確率・条件と今からできること

自分に関係あるか:これから離婚する人/すでに離婚した人

「で、結局、俺に関係あるのか」。ここを、2つのケースに分けて整理する。

自分に関係あるか:これから離婚する人=離婚時に単独親権か共同親権かを決める/すでに離婚した人=家庭裁判所に親権者変更を申し立てられる

これから離婚する(協議中の)人

離婚の際に、単独親権にするか共同親権にするかを決めることになる。まず父母で話し合い(協議)、決まらなければ家庭裁判所へ、という流れだ(詳しくは次の章)。子と関わり続けたいなら、共同親権という選択肢がテーブルに乗る、ということだ。

すでに離婚した人

「もう離婚しちゃったから、関係ないよな」と思ったお前。そうとは限らない。

改正法の施行前にすでに離婚している父母も、家庭裁判所に「親権者変更」を申し立てて、父母双方を親権者とすること(共同親権への変更)を求めることができるとされている[出典2]。過去に単独親権で決まっていても、道が閉じているわけじゃない。

ただし、申し立てれば必ず認められるわけではない。認められるのは「子の利益のため必要がある場合」で、裁判所は父母と子の関係、父と母の関係その他一切の事情を考慮する。これまで養育費の支払いなど、子の養育の責任を果たしてきたかも考慮要素になる、とされている[出典2]。詳しくは後述する。

どう決まるのか:協議→家庭裁判所(軸は「子の利益」)

単独親権か共同親権かは、どう決まるのか。基本の流れはこうだ。

共同親権の決まり方:まず父母の協議で選ぶ→まとまらなければ家庭裁判所が子の利益で判断→DV・虐待のおそれや共同が困難なときは単独親権

  1. まず父母の協議で、単独親権か共同親権かを決める。
  2. 協議でまとまらなければ、家庭裁判所が判断する。このとき裁判所は、「子の利益」を最優先に、父母と子の関係・父と母の関係その他一切の事情を考慮して、双方を親権者とするか一方とするかを決める[出典2]。
  3. DVや虐待のおそれがあるとき、父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときなどは、裁判所は必ず単独親権としなければならない[出典2](次章で詳しく)。

大事なのは、「父母のどちらが有利か」ではなく「子にとってどうか」で決まるということ。法務省は、父母の合意がなくても、子の利益のために望ましいと認められれば裁判所が共同親権と定めることはあり得る、としつつ、逆に、感情的に「関わりたくない」という主張だけで一律に決まるものでもない、と説明している[出典2]。

「妻が共同親権を拒否したら?」 協議で合意できなければ、家庭裁判所が子の利益をもとに判断する。相手が拒んでも、それだけで自動的にどちらかに決まるわけではない。ただし、父母が高葛藤で、共同して親権を行うのが困難と認められれば、裁判所は単独親権としなければならないともされている[出典2]。ここは個別事情で大きく変わるので、揉めそうなら早めに専門家へ。

共同親権にするまでの手順(これから離婚/すでに離婚)

「共同親権にしたい。では、具体的にどう動けばいいのか」。入口は、あなたがこれから離婚するのか、すでに離婚しているのかで分かれる。順番に見ていこう。

A. これから離婚する場合

  1. 父母で協議する:単独親権か共同親権かを、まず二人で話し合って決める。親権とあわせて、養育費・親子交流(面会)・監護の分担なども取り決めておくとよい。
  2. 合意できたら、離婚を成立させる:協議離婚の場合は、離婚届に「親権者を父母双方(共同)とするか、一方(単独)とするか」を記載し、双方が署名して届け出る[出典1]。(※共同親権に対応した届出の具体的な様式・書き方は、施行にあわせて整えられている。最新の記載方法は、市区町村の窓口や法務省の案内で確認してほしい。)
  3. 合意できないときは、家庭裁判所へ:協議がまとまらない・そもそも話し合えないなら、離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てる。調停でもまとまらなければ審判や裁判離婚へ進み、裁判所が「子の利益」をもとに、単独か共同かを定める[出典2]。

B. すでに離婚している場合

  1. 家庭裁判所に「親権者変更」を申し立てる:施行前に離婚して単独親権になっている人も、施行日(2026年4月1日)以降は、共同親権への変更を求める申立てができる[出典2]。
  2. まず調停で話し合い、まとまらなければ審判:いきなり結論ではなく、調停(話し合い)から入り、決まらなければ審判で裁判所が判断する[出典2]。
  3. 判断の軸は「子の利益」:裁判所は「子の利益のため必要か」で判断する。これまで養育費など子の養育の責任を果たしてきたか、父母相互の人格尊重・協力義務を守ってきたかも考慮される[出典2]。(この考慮要素は後述の「すでに離婚した人が…」で詳しく)

どちらの入口でも、共通の歯止めがある:DV・虐待のおそれがあるとき、父母が共同して親権を行うのが困難と認められるときは、裁判所は必ず単独親権としなければならない[出典2]。共同親権は「選べる」ようになっただけで、どんなケースでも認められるわけではない(次章で詳しく)。

手続きの実務は、どちらのルートでも①まず協議(話し合い)→ ②つらい・まとまらないなら家庭裁判所の調停 → ③それでも決まらなければ審判、が基本の流れだ。弁護士は必須ではないが、揉めそう・不安が大きい・DVが絡むなら、早めに相談していい(相談先は記事の後半でも触れる)。

DV・虐待のときは、共同親権にできない(ここは必ず)

制度を語るうえで、絶対に外せないのがここだ。

共同親権は「選択肢」であって、どんなケースでも認められるわけではない。 法務省は、次のような場合、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをしなければならないとしている[出典2]。

  • 父または母が、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき(子への虐待などのおそれ)。
  • 父母の一方が、他方から身体への暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあるなどして、父母が共同して親権を行うことが困難と認められるとき(DVなど)。
  • そのほか、双方を親権者とすることで子の利益を害すると認められるとき

そして注意したいのは、ここでいうDVは身体的な暴力に限られないという点だ。法務省は、身体的DVだけでなく、精神的DV・経済的DV・性的DVなどによって父母が互いに話し合えない状態にある場合も、この要件に当てはまることがある、としている[出典2]。

つまり、共同親権は「争って勝ち取る」ものでも、「相手を押し切って選ばせる」ものでもない。子や相手の安全が脅かされるケースでは、そもそも共同親権にはできない。ここは制度の根っこにある考え方だ。

もし、お前自身がパートナーからの言動に苦しんでいる側なら、我慢しなくていい。逆に、話し合いでカッとなって強い言葉が出てしまう自覚があるなら、いったん距離を置くことも、結果的に子のためになる。相談先の整理は、こちらも。→ 誰に相談すればいい?男性の相談先・窓口

共同親権の「日常」:何を一人で決めて、何を二人で決めるのか

「共同親権になったら、子のこと全部、いちいち元妻と相談しないといけないのか?」。多くの人が不安に思うところだ。ここは、法務省が明確に整理している。

共同親権でも、すべてを二人で決めるわけではない。 親権の行使は、大きく次の3つに分かれる。ざっくり言えば「毎日の細かいことは一人で、人生の大きな分かれ道は二人で、一刻を争うときは一人で」だ[出典2]。

共同親権の日常:日常の行為(食事・習い事・通常のワクチン接種など)は一方が単独で決められる/急迫の事情(緊急の医療・DVからの避難など)も単独で対応できる/重要な事項(転居・進学・重大な医療など)は父母で協議

  • ① 監護・教育に関する「日常の行為」→ 一方が単独でできる:日々の生活で生じ、子に重大な影響を与えない行為。法務省は、子の食事・服装・髪型、習い事や塾、通常のワクチン接種、風邪など軽い病気の治療、学校の出欠連絡や面談・行事参加、短期間の観光旅行などを挙げている[出典2]。
  • ② 「重要な事項」→ 原則、父母が共同で(協議して)決める:子に重大な影響を与える、人生の節目の判断。進学先・志望校の決定、入学・退学・転学・長期の留学、生命に関わる医療(大きな手術など)、遠方への引っ越し、氏の変更・養子縁組などだ[出典2]。
  • ③ 「急迫の事情」→ 一方が単独でできる:協議や家裁の手続きを待っていては間に合わず、子の利益を害するおそれがある場合。DV・虐待からの避難、緊急の医療、合格発表後で入学手続きの期限が差し迫っているときなど[出典2]。

具体的なシーンに落とすと、こうなる。「別居している父親の自分に、どう関わってくるか」という目で見てほしい。

子をめぐるシーン区分誰が決める・関われるか
進学先・志望校の決定重要事項父母で協議。別居親も決定に関わる(一方だけで勝手には決められない)
長期の留学・交換留学重要事項父母で協議。留学の手続きは日常の行為に当たらない
大きな手術・生命に関わる医療、長期入院の治療方針重要事項父母で協議。親権者として治療方針に関われる(※緊急時は「急迫」で単独可)
遠方への引っ越し(子の住所変更)重要事項父母で協議。距離にかかわらず基本的に日常ではない。無断の遠方転居はできない(DV避難など急迫は例外)
氏の変更・養子縁組重要事項(身分行為)父母で協議(一方だけではできない)
学校とのやり取り(出欠連絡・面談・行事参加・学校生活の照会)日常の行為一方が単独で可。別居親も学校生活の照会や行事参加ができる(※高葛藤で行事運営に支障がある場合など、学校が参加を制限することもある)
塾・習い事の選択日常の行為一方が単独で可
通常のワクチン接種・風邪等の治療・服薬日常の行為一方が単独で可(※考えが明確に違うワクチン等は協議が望ましい)
短期の国内旅行・短期の観光目的の海外旅行日常の行為一方が単独で可
高校生の放課後アルバイトの許可日常の行為一方が単独で可(※長期勤務の会社への就職の許可は重要事項)
緊急の手術・DVや虐待からの避難急迫の事情一方が単独で可

(分類は法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」の考え方による[出典2]。個別ケースへの当てはめは、事情により変わる。)

父親目線で、とくに知っておきたいのはこの2つだ。一つは、進学・留学・大きな手術といった「人生の節目」に、親権者として関与できること。 別居していても、これらは一方だけで勝手に決められず、あなたの意思が反映される。もう一つは、子の生活が、あなたの知らないところで勝手に動かされにくくなること。 元妻が、あなたの同意なく子を遠方へ転居させることは、原則としてできない(DVからの避難など急迫の事情がある場合を除く)[出典2]。

つまり、「共同親権=何もかも相談で身動きが取れない」というのは誤解だ。日常はそれぞれで回り、節目だけ二人で。しかも、その”節目”に父親として関われる——これがこの制度の実像だ。

なお、重要事項で意見が食い違ったときのために、特定の事項について、家庭裁判所が親権を行使する人を父母どちらかに定める仕組みもある[出典2]。また、相手に連絡しても相当な期間、返事がないような場合には、黙示の同意があったと評価できる場面もあるとされる[出典2]。全部を当事者だけで抱え込む前提ではない、ということだ。

メリットと、懸念・デメリット(冷静に両面を)

共同親権には、良い面もあれば、慎重に見るべき面もある。煽らず、両面を見ておこう。

共同親権のメリットと懸念:メリット=子が両親と関わり続けられる/重要な決定に関与できる。懸念=高葛藤だと意思決定が難しい/日常と重要事項の線引きで迷う場面がある。DV・虐待時は単独が原則

メリット(子と父親、双方にとって)

  • 子が、離婚後も両方の親と関わり続けられる。子にとって、父母どちらともつながっていられることには意味がある、というのがこの改正の理念だ[出典2]。
  • 父親が、子の重要な決定に関われる。進学や重大な医療など、子の人生の節目に親として関与し続けられる。
  • 「親権を失う=子から切り離される」ではなくなる。関わり方の選択肢が増えた分、争いを勝ち負けにしなくて済む場合もある。

懸念・デメリット(知っておくべき現実)

  • 父母の対立が激しいと、共同での意思決定が難しい。高葛藤のままだと、重要事項の協議が滞り、かえって子が板挟みになるおそれがある。法務省も、共同して親権を行うのが困難なケースでは単独親権とすべきとしている[出典2]。
  • 「日常の行為」と「重要な事項」の線引きで迷う場面がある。どちらか判断が難しいケースは、実務でも協議や裁判所の手続きが想定されている[出典2]。
  • DV・虐待のケースでは、そもそも共同親権にできない(前述)。無理に共同にすることが子の安全を損なうためだ。

どちらが良いかは、一律には決められない。父母の関係、子の状況、これまでの関わりによって変わる。だからこそ、感情ではなく「子にとってどうか」で考える必要がある。

海外の先行例から、気をつけたいこと

共同親権は、日本ではまだ始まったばかりだ。だが、離婚後も父母が子の養育に関わる仕組みは、海外の方が先に走ってきた。先行した国の経験は、これから制度と向き合う父親にとって、地に足のついた材料になる。とくに参考になるのが、オーストラリアだ。

オーストラリアは2006年、離婚後も父母が対等に子の養育の決定に関わる「平等な共同養育責任(equal shared parental responsibility)の推定」を導入した。ところが、約18年運用したのち、2023年の改正法(2024年5月施行)で、この”推定”は廃止された[出典3]。

見直しの主な理由は、次のようなものだった[出典3]。

  • 当事者が制度を誤解した:「共同=子と過ごす時間も半分ずつにしなければならない」と思い込む親が続出し、かえって混乱を招いた。
  • 子の最善の利益から、注意がそれた:「対等に」という枠組みが先に立ち、本来いちばん大事な”その子にとってどうか”が後回しになりがちだった。
  • 安全が最優先されにくかった:DVや虐待の懸念があるケースにまで共同の枠組みが及び、子の安全がおろそかになる恐れが指摘された。見直し後は「子の安全と最善の利益を最優先」する形に整理し直された。

ここから、日本で共同親権を考える父親が汲み取れる教訓は、こう整理できる。

  • 「共同」を、勝ち負けや当然の権利と捉えない。海外で混乱を生んだのは、まさにこの誤解だった。
  • 軸は、いつでも「子にとってどうか」。日本の新法も、一律に共同を推し進めるのではなく、子の利益で判断し、DV・虐待のおそれがあるときは必ず単独、という歯止めを最初から組み込んでいる[出典2]。海外が”あとから戻した”地点に、日本は最初から立っている、とも言える。
  • 高葛藤のまま、形だけ共同にしない。対立が続いたまま共同にすると、重要事項の協議が回らず、子が板挟みになる。これは海外の教訓とも、法務省の考え方[出典2]とも重なる。

国ごとに制度も文化も違うから、単純な比較はできない。ただ、「一律に共同を推し進めると副作用が出る」という先行例は、共通の学びだ。だからこそ、制度を正しく理解し、協力できる関係を築けるか(それが難しいなら単独か)を、冷静に見極めることが、遠回りに見えて子のためになる。

すでに離婚した人が、共同親権に変更したいとき

「もう単独親権で離婚した。でも、やっぱり子と関わりたい」。そういう父親のための道も、用意されている。ここを整理しておく。

施行前に離婚した父母も、家庭裁判所に「親権者変更」を申し立てて、共同親権への変更を求めることができる[出典2]。ただし、押さえておくべき現実がある。

  • 自動では変わらない。申し立て、裁判所が「子の利益のため必要がある」と認めた場合に変更される[出典2]。
  • これまでの関わりが見られる。法務省は、養育費の支払いなど子の養育の責任をこれまで果たしてきたか、父母相互の人格尊重・協力義務を守ってきたかも考慮要素になる、としている[出典2]。とくに、収入があるのに理由なく長年養育費を払ってこなかったような場合は、共同親権への変更が認められない方向に大きく働くとされている[出典2]。
  • DV・虐待のおそれがあれば、変更後も単独が原則。変更の場面でも、共同が困難と認められれば単独親権としなければならない[出典2]。

ここで、養育費の話が出てくるのは偶然じゃない。子の養育を支え続けること自体が、「親であり続ける」ことの中身だからだ。養育費は「取られるもの」ではなく、子への責任の果たし方の一つ。関連するQ&Aも参考に。→ 養育費はいつまで払う?

つまり、「今からでも道はあるが、日頃の関わりと責任の積み重ねが効く」ということだ。これは、これから離婚する人にも同じことが言える。

今できること:制度を正しく知り、関わりを積み上げる

過去は変えられない。でも、今日から先の関わりは、今からつくれる。共同親権を選ぶにせよ、親権者変更を目指すにせよ、あるいは面会交流で関わり続けるにせよ、根っこは同じだ。

今から積み上げられること

  • 制度を正確に知る:この記事と、法務省の公式(パンフレット・Q&A)で、思い込みを一つずつ外す。
  • 子の養育に、実際に関わる:送り迎え、食事、通院の付き添い、行事参加。できることを、できる範囲で。
  • 養育費など、子を支える責任を果たす:これは共同親権への変更でも重視される[出典2]。
  • 子の前で相手を悪く言わない:これは「子の利益を考えられる親」という信頼につながり、共同で親権を行える関係の土台にもなる。
  • 手続きの全体像を把握する:健康保険証・児童手当・学校の連絡など。→ 子どもの保険証・児童手当

ただし、共同親権を「相手に勝つための手段」にしないこと。軸はいつでも子の利益だ。子を勝ち負けの真ん中に置いてしまうと、結局いちばん傷つくのは子どもだ。順番を間違えないでほしい。

⚠️ 記録や情報の扱いに注意:関わりのメモを残すのはいいが、家族と共有の端末・クラウド・メモアプリに置かないこと。同居中だと関係が悪化したり、資料を動かされたりする。自分だけがアクセスできる場所に保存を。

AIで下調べする:まず論点を整理してから専門家へ

「共同親権、自分のケースだとどう関係するんだ」と知りたいとき、AI(ChatGPTなど)に下調べを手伝ってもらうと、論点の整理がラクになる。下の文をコピーして〔 〕を自分の状況に変えるだけでいい。

私は〔40代〕の会社員で、〔小学生〕の子が1人います。
妻と離婚の話になっており、2026年4月に施行された共同親権について知りたいです。
日本の法律を前提に、(1)共同親権と単独親権はどう決まるのか(協議・家庭裁判所・子の利益)、
(2)共同親権でも一方が単独で決められること(日常の行為・急迫の事情)と、二人で決める重要事項の違い、
(3)DV・虐待がある場合の扱い、
を、初めての人にも分かるように整理して教えてください。
自分のケースで共同親権になるかどうかの断定は不要で、最終的に弁護士・法テラスや家庭裁判所で確認すべき点も教えてください。

すでに離婚している人は、こちらでもいい。

私は数年前に離婚し、子の親権は元配偶者の単独親権となっています。
2026年4月施行の共同親権のもとで、すでに離婚した親が共同親権に変更するには、
一般的にどんな手続き(家庭裁判所への親権者変更の申立て)や考慮要素(子の利益、養育費など養育の責任を果たしてきたか)があるのか、
制度の一般論として整理して教えてください。自分のケースの見通しの断定は不要です。

※AIの答えは一般的な目安だ。最終確認は公的情報(法務省)・専門家で。マイナンバーや子の個人情報、住所・氏名はAIに入力しないこと。

専門家へは、この順番で(必ず弁護士、ではない)

親権のことは、現実的にはこの順番でいい。①まず協議(父母の話し合い)→②直接話すのがつらい・まとまらないなら家庭裁判所の調停(調停委員が間に入り、相手と顔を合わせずに進められる)→③それでも決まらなければ審判。すでに離婚した人の共同親権への変更も、家庭裁判所への親権者変更の申立てという手続きになる[出典2]。

弁護士は「相手が弁護士を立てた・本気で揉める・不安が大きい・DVが絡む」ときの選択肢として考えればいい(もちろん、迷えばいつ相談してもいい)。「必ず弁護士」ではない。費用が不安なら、収入等の要件を満たせば法テラスの無料相談・費用立替も使える。弁護士の選び方は → 離婚弁護士の選び方、相談先の整理は → 男性の相談先・窓口

まとめ:制度は変わった。軸は「子の利益」

  • 2026年4月1日から、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選べるようになった
  • 決め方は協議→まとまらなければ家庭裁判所(軸は子の利益
  • 手順は、これから離婚=協議で決め離婚届に共同/単独を記載(まとまらねば家裁)/すでに離婚=家裁に親権者変更を申立て
  • DV・虐待のおそれがあるときなどは、裁判所は必ず単独親権(身体的DVに限らない)
  • 共同親権でも、日常の行為・急迫の事情は一方が単独で決められる。重要事項は協議
  • 進学・留学・大きな手術などの節目は父母で協議=父親も関与できる。子の遠方転居も勝手にはできない(急迫は例外)
  • 一律に共同を進めた海外では副作用が出て見直された。軸は「子にとってどうか」(日本の新法も最初から子の利益・DV配慮を内蔵)
  • すでに離婚した人も、家裁への親権者変更で共同親権を求められる(自動ではない)
  • これは「父親が単独で親権を取りやすくなる制度ではない」。選択肢が増えた、という話
  • 今できるのは、制度を正しく知り、子への関わりと責任を積み上げること

全部を今日やらなくていい。まず「制度を、思い込みなしで正しく知る」ことから。

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よくある質問

Q. 共同親権はいつから始まった?何が変わったの? A. 2026年(令和8年)4月1日に改正民法が施行されました。これまで離婚後は一方だけの単独親権が原則でしたが、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権も選べるようになりました。単独か共同かはまず協議で決め、まとまらなければ家庭裁判所が子の利益で判断します。DV・虐待のおそれがあるときなどは単独親権としなければならないとされています。

Q. 共同親権になると、父親は単独で親権を取りやすくなった? A. いいえ。共同親権は「父親が単独で親権を勝ち取りやすくなる制度」ではなく、「離婚後も双方が子の養育に関わり続ける選択肢ができた」制度です。どちらが認められやすいと一概にはいえないと法務省は説明しています。

Q. すでに離婚している場合も、共同親権にできる? A. 施行前に離婚した父母も、家庭裁判所に親権者変更を申し立てて共同親権を求めることができます。ただし認められるかは「子の利益のため必要か」で判断され、養育費など子の養育の責任を果たしてきたかも考慮されます。自動的には変わりません。

Q. 相手(妻)が共同親権を拒否したら、どうなる? A. 協議で合意できなければ家庭裁判所が判断します。合意がなくても子の利益のために望ましければ共同親権と定められることはあり得ますが、DV・虐待のおそれや共同が困難なときは単独親権となります。感情的な拒否だけで一律に決まるものではなく、子の利益をもとに総合判断されます。

さらに個別の疑問は、関連記事・Q&Aでも。


この記事について(運営者・出典・ご注意)

  • 運営:オレタチ編集部(運営者情報編集方針)。制度に振り回されがちな当事者の視点も交え、男性向けに中立に整理しています。
  • 出典一覧(一次ソース・公的情報)
    1. 施行日(令和8年=2026年4月1日施行)・共同親権と単独親権を選べること:法務省(民事局)「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html 。2026-07-01確認
    2. 決まり方(協議→家庭裁判所・子の利益で判断)、DV・虐待や共同が困難なときは必ず単独親権(精神的DV等を含む)、親権の行使方法(急迫の事情・日常の行為は単独/重要事項は協議)、シーン別の具体例(進学・入学退学転学・長期留学・生命に関わる医療・遠方の転居・氏の変更や養子縁組は重要事項/習い事・塾・通常のワクチン・軽い病気の治療・学校の出欠や面談や行事参加・短期の旅行・高校生のアルバイトは日常の行為/緊急の医療・DV避難・入学手続の期限切迫は急迫の事情)、意見対立時の特定事項の親権行使者の指定・相当期間返答なき場合の黙示同意、施行前に離婚した父母の親権者変更(共同親権への変更)、養育費未払いは共同親権への変更が認められにくい方向に働く等:法務省(民事局)「Q&A形式の解説資料(民法編)」(父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html 。2026-07-01確認
    3. 海外の先行例(オーストラリア):2006年に導入された「平等な共同養育責任(equal shared parental responsibility)の推定」が、2023年改正法(Family Law Amendment Act 2023、2024年5月6日施行)で廃止されたこと、及びその主な理由(当事者の誤解、子の最善の利益から注意がそれる、子の安全の優先):Go To Court Lawyers「Presumption of Equal Shared Parental Responsibility Abolished」 https://www.gotocourt.com.au/legal-news/presumption-of-equal-shared-parental-responsibility-abolished (オーストラリア家族法1975年 s61DA/Family Law Amendment Act 2023)。2026-07-01確認
    4. 制度概要・パンフレット等:法務省(民事局)「パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)」ほか改正の概要資料(前記1のページ内に掲載)。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html 。2026-07-01確認
  • ご注意:本記事は2026年4月施行の共同親権に関する制度の一般的な情報であり、自分のケースで共同親権や親権が取れるかどうかの見通し・保証ではありません。単独か共同かは個別事情で大きく変わり、最終的な判断は子の利益をもとに家庭裁判所が行います。DV・虐待のおそれがあるときは、共同親権は認められません。具体的なケースは弁護士・法テラス・家庭裁判所にご確認ください。引用した制度・公的情報は運用の詳細が更新されることがあるため、利用前に法務省の公式で最新をご確認ください。子に危険が及ぶ恐れがあるときは、安全確保を最優先に専門の窓口へ。
  • 最終更新:2026-07-01

本記事は2026年4月施行の共同親権に関する制度の一般的な情報であり、自分のケースで共同親権や親権が取れるかどうかの見通し・保証ではありません。個別の判断は最終的に子の利益をもとに家庭裁判所が行います。具体的なケースは弁護士・法テラス等にご確認ください。DV・虐待のおそれがあるときは、共同親権は認められません。