共同親権だと、子どもはどっちと住むことになる?
子ども・親権共同親権監護者子ども手続き
共同親権=父母の家を半分ずつ、ではない。誰と住むか(監護)は親権とは別に、監護者や監護の分掌で子の利益をもとに決める。
くわしく
結論:共同親権になっても、子が父母の家を半分ずつ行き来する、と決まっているわけではない。実際にどちらと住むか(監護)は、親権とは別に、監護者の指定や「監護の分掌」で、子の利益をもとに決める。
「共同親権=共同生活(子が両方の家を半々で暮らす)」というイメージを持つ人は多いが、これは誤解だ。法務省も、父母双方が親権者になっても、具体的な監護のあり方は別途、子の利益を最優先に取り決めるものであり、基本的に一方の家で養育されることも、監護を分け合って双方の家で養育されることも、いずれもあり得る、と説明している[出典1]。
整理すると、こうだ。
- 共同親権とは「子の重要な事柄を一緒に決める」立場であって、「一緒に住む」「平等な時間で暮らす」を義務づけるものではない。
- どちらの家で暮らすかは、監護者の指定や監護の分掌(監護を父母で分担する取り決め)で、別に決める。多くの場合は一方の家が生活の拠点になる。
- 決まらないときは、当事者の協議、まとまらなければ家庭裁判所(調停・審判)で、子の利益をもとに判断される。実際には一方の家が生活の拠点になることが多いとされる。
そして、同居している親は、日々の生活のこと(食事・習い事・学校の連絡など日常の行為)を単独で回せる[出典1]。「いちいち元配偶者に相談しないと何も決められない」わけではない。日常の行為と、二人で決める重要事項の切り分けは、記事で詳しく。→ 共同親権とは?父親は何が変わる
父親が監護者・親権者になれる可能性や条件は、こちらも。→ 父親は親権を取れないのか?確率・条件
- 出典:1. 父母双方が親権者の場合の監護のあり方(一方の家/双方の家いずれもあり得る)は別途子の利益をもとに定めること、日常の行為は単独で行使できること:法務省(民事局)「Q&A形式の解説資料(民法編)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html 。2026-07-01確認
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お前だけじゃない
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この先のこと、先回りしておくか
今は関係なくても、知っておくと、いざという時に慌てないで済む。
一般的な情報であり、個別のケースの結論を示すものではありません。具体的な取り決めは弁護士・法テラス・家庭裁判所にご確認ください。