共働きで妻のほうが稼いでいた。年金分割で、自分がもらう側になる?

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なり得る。年金分割は「収入が多かった側の厚生年金の記録を、少なかった側へ移す」しくみ。妻のほうが高収入だった期間があれば、分割で自分(夫)が受け取る側になることもある。

くわしく

「年金分割=夫が損する」というイメージが強い。でもそれは、夫のほうが厚生年金の記録が多いケースが多い、というだけの話だ。合意分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を、当事者の合意や裁判で決めた割合(上限2分の1)で分ける[出典1]。記録が多い側から少ない側へ移るので、どちらが受け取る側になるかは、二人の加入歴しだいで変わる

だから、妻のほうが稼いでいた期間があるなら、頭から「損だ」と決めつけないほうがいい。まず年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取って、自分にとって受け取る側なのか、渡す側なのかを確認するといい。実際の増減は各自の記録しだいで、養育費のような一律の早見表はない。

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一般的な情報であり、個別のケースの金額を示すものではありません。対象・割合・金額は年金事務所・社会保険労務士・弁護士にご確認ください。

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