「年金も退職金も、全部持っていかれるのか」熟年離婚とお金の整理(年金分割・退職金)

夕暮れの部屋の窓辺に座る50〜60代男性のシルエットと、手前のテーブルに置かれた年金の封筒・老眼鏡・湯呑み
年金の全部が分けられるわけじゃない。まず「何がどう扱われるか」を知ると、足元が定まる。

長年連れ添った妻から、離婚を切り出された。子どもはもう独立した、あるいはもうすぐ独立する。定年も見えてきたこの歳になって、いちばん頭が痛いのは、たぶんこれだ。「年金は、退職金は、どうなるんだ」。老後の設計を、今から組み直さなきゃいけないのか。夜中に「熟年離婚 年金分割」と検索しては、断片的な情報にかえって不安になる。

この記事は、そんなお前のための整理だ。熟年離婚でいちばん気がかりな年金分割退職金が、「どう扱われるのか」を、公的な情報をもとに落ち着いて押さえていく。

先に、いちばん大事な誤解をひとつ解いておく。年金分割は、お前の年金の「半分」を妻に渡す制度じゃない。 分けるのは、婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)の記録の一部だ。基礎年金(国民年金)や、結婚前に働いた分は関係ない。ここを正しく知るだけで、漠然とした「全部持っていかれる」という恐怖は、だいぶ小さくなる。

※この記事は、年金分割・退職金が「どう扱われるか」という仕組みの話だ。「お前の年金がいくら増減するか」「退職金の取り分はいくらか」という金額の試算は、加入歴や個別事情で決まる領域なので、ここでは踏み込まず、判断は年金事務所・社会保険労務士・弁護士に委ねる。

まず結論:分けるのは「年金の一部の記録」と「婚姻期間分の退職金」

時間も気力もないなら、ここだけでいい。

  • 年金分割で分けるのは、婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)の記録だけ。年金全部でも、基礎年金でもない[出典1]。
  • 制度は2つ。合意分割(割合を合意・裁判で決める。上限は2分の1)と、3号分割(2008年4月以降の第3号期間を2分の1で分割。相手の合意不要)[出典1][出典2]。
  • 請求期限は、原則離婚の翌日から5年以内(2026年4月1日改正。それ以前の離婚は2年)[出典4]。
  • 手続きの入口は、「年金分割のための情報通知書」を取ること。対象期間が分かる[出典5]。
  • 退職金は、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象になり得る。ただし対象になるかは個別判断で、一律ではない[出典6]。
  • あなたの確定額の試算はしない(一般的な考え方のイメージは示す)。正確な額は年金事務所・社労士・弁護士へ。

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年金分割で「分ける」のは、年金の全部ではない

まず、いちばん誤解されているところから。年金分割と聞くと、「自分がもらう年金の半分を、妻に渡すことになる」と思っている人が多い。実際は違う。

年金分割で分けるのは年金の全部ではないことを示す図。あなたの年金のうち、老齢基礎年金(国民年金)は対象外、結婚前の厚生年金も対象外で、婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)だけが分割の対象。よくある誤解として「年金の半分を持っていかれる」ではなく、分けるのは記録の一部で基礎年金には影響しないことを示す

年金分割の対象は、婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)の記録に限られる。日本年金機構も、年金分割の効果は「厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はありません」と明記している[出典1]。

つまり、次のものは分割の対象に入らない。

  • 老齢基礎年金(国民年金)の部分
  • 結婚する前に働いて積み上げた厚生年金の部分
  • 婚姻期間中でも、厚生年金の報酬比例部分より外の部分

分けるのは、あくまで「結婚していた間の、厚生年金の記録」だ。しかも、それを全部渡すのではなく、後で見る「按分割合」に応じて分ける。だから、「年金の半分を持っていかれる」という言葉は、正確じゃない。ここを押さえるだけで、足元がだいぶ落ち着くはずだ。

年金分割には、2つの制度がある

年金分割には、性格の違う2つの制度がある。熟年夫婦の場合、婚姻期間が長いぶん、この両方が関わってくることがある。

合意分割3号分割
対象婚姻期間中の厚生年金の記録2008年4月以降の第3号被保険者だった期間の、相手の記録
割合合意または裁判で決める(上限は2分の1)2分の1で固定
相手の合意必要(まとまらなければ裁判所が判断)不要
  • 合意分割:婚姻期間中の厚生年金の記録を、当事者の合意、または裁判で定めた割合で分ける。割合の上限は2分の1。話し合いがまとまらなければ、当事者の求めにより裁判所が割合を定める[出典1]。
  • 3号分割2008年(平成20年)4月以降に、相手に扶養される第3号被保険者だった期間について、相手の厚生年金記録を2分の1ずつ分ける。こちらは相手の合意が不要だ[出典2]。

長く連れ添った夫婦は、婚姻期間が2008年4月をまたいでいることが多い。その場合、2008年4月より前の期間は合意分割で、それ以降の第3号期間は3号分割で、というように両制度が組み合わさることがある。どちらがどう関わるかは、お前と相手の加入歴によって変わる。ここは一般論で決めつけず、年金事務所や専門家に確認するのが確実だ。

按分割合の上限は、2分の1

「割合」というのは、婚姻期間中の厚生年金の記録を、どのくらいの比率で分けるか、という数字だ。この按分割合の上限は、2分の1(半分)とされている[出典1]。3号分割は、この2分の1で固定だ。

「半分も」と身構えるかもしれないが、ここでもう一度思い出してほしい。分けるのは年金全部の半分ではなく、婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)の記録の、割合分だ。対象そのものが年金の一部なので、実際の年金額への影響は、この二段構えで考える必要がある。具体的にどうなるかは、情報通知書を取ってから、専門家に見てもらうのがいい。

請求には期限がある:原則5年(2026年4月改正)

ここは、古い情報が特に多いところなので、正確に押さえてくれ。

年金分割の請求期限は、原則として、離婚などをした日の翌日から5年以内だ。これは、2026年(令和8年)4月1日施行の改正で、それまでの「2年」から「5年」に延びた[出典4]。背景には、民法の財産分与の請求期間が2年から5年に延びたことがある。

ただし注意が一つ。2026年4月1日より前に離婚した場合は、従来どおり「2年以内」だ。自分の離婚がいつかで、期限が変わる。

※ネットの古い記事や書籍には、「2年」のままのものがまだ多く残っている。お前が2026年4月1日以降に離婚(する)なら、期限は原則5年だ。ただし「延びたから後回しでいい」ではない。時間がたつほど、相手との連絡も、記録の確認も難しくなる。落ち着いて、でも早めに動くのが得策だ。

手続きの入口:「年金分割のための情報通知書」

「じゃあ、何から手をつければいいんだ」。答えはシンプルで、まず「年金分割のための情報通知書」を取ることだ。

これは、年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を出すと発行される書類で、これを見ると、婚姻期間や、年金分割の対象になる範囲が分かる。いわば、年金分割の全体像をつかむための最初の一歩だ。日本年金機構のページから、請求書などの様式もダウンロードできる[出典5]。

情報通知書を取れば、「対象がどのくらいあるのか」が見えるので、そこから先の判断(合意分割の割合をどうするか、専門家に頼むか)が、ぐっと具体的になる。金額や割合をどうするかで悩む前に、まずこの一歩で足場を作ってくれ。

なお、年金分割以外も含めた離婚後の年金の手続き全体は、こちらにまとめてある。→ 離婚後の年金の手続き

退職金は、どう扱われるのか

年金と並んで気になるのが、退職金だろう。「まだもらってもいない退職金まで、対象になるのか」。

一般的な考え方として、退職金は、婚姻期間に対応する部分が、財産分与の対象になり得る[出典6]。退職金には「給料の後払い」という性質があり、その間、家庭を支えた相手の協力があったから受け取れる、と考えられるためだ。

  • すでに支給された退職金:婚姻期間に対応する部分が、対象になりやすい。
  • まだ退職していない将来の退職金:受け取れる見込みが高いと評価される場合には、婚姻期間に対応する部分が対象になり得る。見込みが高いかどうかは、勤続年数、退職までの期間、勤め先の状況などで判断される。

では、実際にどれくらい分けることになるのか。あくまで一般的な考え方のイメージとして、一つの例で見てみよう。

退職金の財産分与の一例。退職金1,000万円に、婚姻10年を勤続20年で割った割合をかけて、婚姻期間に対応する500万円を出し、その原則2分の1の250万円が分与の目安になる。すでに支給された退職金の一例で、将来の退職金や基準時などは個別に変わる

(すでに支給された退職金の例) 退職金が1,000万円、婚姻期間が10年、勤続年数が20年だとする。まず、退職金のうち婚姻期間に対応する分を出す。1,000万円 × 10年 ÷ 20年 = 500万円。これを原則2分の1で分けるので、分与の目安は250万円、というイメージになる。

(まだ退職していない将来の退職金の例) この場合は、扱いがより慎重になる。「別居時に自己都合で退職したと仮定した見込額」をもとに、婚姻期間に対応する分を出して分ける、といった方法が使われるが、支給までの期間が長いと対象から外れたり減額されたりすることもある。支給済みの退職金より不確実だ。

※これらは、実務で使われる一般的な考え方のイメージであって、確定額ではない。婚姻期間は原則「別居時まで」で区切る、将来分は扱いが分かれる、など事案ごとに変わる。また、年金分割の金額は、養育費のような一律の早見表がなく、各自の年金記録しだいだ(情報通知書で確認する)。自分のケースの正確な額は、弁護士・家庭裁判所・年金事務所で確認してくれ。

退職金を含めた財産分与全体(何が対象で、何が対象外か)の地図は、こちらにまとめてある。→ 財産分与で何が分けられる?対象になるもの・ならないもの

「熟年離婚」を、最近よく聞くようになった

「この歳で離婚なんて、自分だけじゃないか」。そう思うかもしれないが、そんなことはない。テレビでも、周りの話でも、「熟年離婚」という言葉を、前より耳にするようになった。それは気のせいではなく、数字にもはっきり出ている。

熟年離婚がめずらしくなくなったことを示すグラフ。同居20年以上の夫婦の離婚が全体に占める割合は、1985年の約12%から、2020年の21.5%、2024年の約23.8%へと右肩上がりで、いまや約2割超を占める

同居期間が20年以上の夫婦の離婚、いわゆる熟年離婚が全体に占める割合は、1985年の約12%から、直近(2024年)は約23.8%へと、およそ倍増している[出典7]。2024年には、同居20年以上の離婚が4万組を超えた[出典7]。子どもの独立や定年といった節目で、これからの人生を考え直す夫婦が増えている、ということだ。お前が直面しているのは、特別な失敗ではなく、この時代の多くの人が通る道の一つでもある。

だからこそ、感情で足をすくわれず、制度を正しく知って、これからの生活の土台を冷静に組み直すことが効いてくる。

熟年離婚のその後の暮らしと、今やることの全体像は、こちらへ。→ 熟年離婚を切り出された夫へ:その後の生活と、今やること / 年金分割・退職金の細かな疑問は、こちらのQ&Aにも。→ 熟年離婚の年金分割・退職金Q&A

離婚する場合としない場合で、何が変わるか

妻から離婚を切り出され、「素直に受け入れるべきか」と迷っている人もいるだろう。決めるのはお前自身だが、その前に、離婚が成立する場合と、今の関係が続く場合とで、何がどう変わるのかを見比べておくと、冷静に判断しやすい。

観点離婚が成立する場合今の関係が続く場合
お金・年金厚生年金の記録(婚姻期間分)を分割。退職金も婚姻期間分が対象になりうる世帯の年金・退職金は分けずに済む
住まい・生活費住まいを分け、単身の生活費を自分で。コストは二重になりがち住まい・生活の基盤は今のまま
家事・健康家事・体調管理を自分で。孤立しない工夫が要るこれまでの役割分担が続く
気持ち・自由我慢からの解放と、自分の時間。一方で寂しさも自由は限られるが、慣れた日常は続く
家族・まわり子や孫との距離・付き合いが変わることも家族の形は、ひとまず維持される

大事なのは、感情で即断しないことだ。とくにお金の面(年金分割・退職金・これからの生活費)の見通しを立てないまま勢いで決めると、後で足元が揺らぐ。逆に、我慢を続けることのつらさもある。どちらが正解ということはない。お金の見通しと、これからどう生きたいかの両方を、落ち着いて並べて考えてくれ。迷うときは、一人で抱えず専門家や相談窓口へ。

【編集部から】 「年金も退職金も、全部持っていかれる」。熟年離婚の話で、最初にいちばんよく聞く不安がこれだ。でも制度を調べていくと、年金分割で分けるのは婚姻期間中の厚生年金の記録の一部で、基礎年金は関係ない。退職金も、対象になるのは婚姻期間分で、しかも事案による。怖さの正体は、たいてい「分からない」ことだ。情報通知書を取って全体像が見えれば、落ち着いて次を考えられるようになる。

【気持ちの整理】これからの土台を、組み直す作業だと捉える。 「奪われる」と考えると、相手が敵に見えて、心がすり減る。けれど年金分割も退職金の清算も、制度の建前は、二人で築いたものを整理して、それぞれの後半生の元手にする、というものだ。捉え方を「取られる」から「これからの土台を組み直す」に変えるだけで、必要以上の恐怖や、投げやりな判断を、少し抑えられる。もちろん、納得いかない点は、専門家の力を借りて堂々と主張していい。

整理に、AIを使ってもいい

「年金分割や退職金について、自分のケースで何を確認すべきか整理したい」というとき、AI(ChatGPTなど)に壁打ち相手になってもらうのも手だ。下の文をコピーして〔 〕を変えるだけでいい。

私は妻に離婚を切り出された〔50代〕の会社員です。熟年離婚のお金について、
一般論として「年金分割で分けられるのは何か」「合意分割と3号分割の違い」
「請求期限」「退職金が財産分与の対象になりうる考え方」を整理して教えてください。
そのうえで、自分が事前に把握・準備しておくとよい項目をリストにしてください。
具体的な分割額や取り分の計算は出さず、年金事務所・社労士・弁護士で確認すべき点も教えてください。

※AIの答えは一般的な目安だ。具体的な分割額や取り分の計算には使わないこと。そして、年金番号・口座番号・家族の個人情報など、プライベートな情報はAIに入力しないこと。最終的な判断は、必ず公的な窓口・専門家で確認してくれ。

まとめ:むずかしく考えず、まずここだけ

制度の名前(合意分割とか3号分割とか)や、細かい割合は、今すぐ全部おぼえなくていい。この記事で持ち帰ってほしいのは、次の3つだけだ。

  1. 「年金の半分を取られる」わけじゃない。 分けるのは、結婚していた間の厚生年金の記録の一部だけ。国民年金や、結婚する前の分は関係ない。
  2. 退職金は、結婚していた期間の分が、分ける対象になることがある。 ただし、いくらになるかは人それぞれで、決めつけはできない。
  3. まず「情報通知書」を取れば、全体像が見える。 年金事務所でもらえる書類だ。むずかしい判断は、そのあと専門家と一緒に進めればいい。

年金分割の請求期限は、原則5年ある(2026年4月以降の離婚。それ以前は2年)。あわてなくていいが、放っておくほど、話は進めにくくなる。怖さの正体は、たいてい「分からない」ことだ。 全部を今日理解しようとしなくていい。まず情報通知書を取る、その一歩からで十分だ。

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よくある質問

Q. 年金分割をすると、妻に年金の半分を取られるのですか? A. いいえ。分けるのは婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)の記録だけです。基礎年金や結婚前の分は対象外で、「年金の半分」ではありません。対象や割合は加入歴で変わるので、まず情報通知書を取ると自分のケースの範囲が分かります。

Q. 合意分割と3号分割は、何が違うのですか? A. 合意分割は婚姻期間中の厚生年金記録を合意・裁判で定めた割合(上限2分の1)で分ける制度、3号分割は2008年4月以降の第3号期間を2分の1で分ける制度で相手の合意が不要です。熟年夫婦は両方が関わることがあります。

Q. 年金分割の請求期限は? A. 原則、離婚の翌日から5年以内です(2026年4月1日改正)。2026年4月1日より前の離婚は2年以内です。延びたとはいえ、早めに情報通知書を取って準備するのが安全です。

Q. 退職金は分ける対象になりますか? A. 婚姻期間に対応する部分が対象になり得ます。既に支給された分は対象になりやすく、将来の退職金も見込みが高ければ対象になり得ます。ただし個別判断で一律ではなく、金額の計算は弁護士・家庭裁判所へ。

Q. 何から始めればいいですか? A. まず年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取り、対象範囲をつかむのがおすすめです。退職金は勤め先の退職金規程や見込額を整理しておくとよいでしょう。金額や割合の判断は、年金事務所・社労士・弁護士へ。


この記事について(運営者・出典・ご注意)

  • 運営:オレタチ編集部(運営者情報編集方針)。人生の後半で離婚に直面した当事者の視点も交え、男性向けに中立に整理しています。
  • 出典一覧(一次ソース・公的情報)
    1. 日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」(対象=婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分、按分割合の上限2分の1、合意がまとまらない場合は裁判所が定める、国民年金の老齢基礎年金等には影響しない)。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-02.html 。按分割合の上限は原則2分の1とされます。2026-07-11確認
    2. 日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」(平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間の相手方の記録を2分の1ずつ分割、当事者双方の合意は不要)。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-03.html 。2026-07-11確認
    3. 日本年金機構「離婚時の年金分割」(制度の概要)。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-04.html 。2026-07-11確認
    4. 日本年金機構「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」(原則、離婚等の翌日から5年以内。令和8年=2026年4月1日施行。2026年4月1日前の離婚等は従前どおり2年以内)。 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/rikonbunkatsukaisei.html 。2026-07-11確認
    5. 日本年金機構「離婚時に年金分割をするとき」(年金分割のための情報提供請求書/情報通知書、標準報酬改定請求書、合意書等の様式)。 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20181011-05.html 。添付書類の詳細は同ページの案内・様式でご確認ください。2026-07-11確認
    6. 退職金が財産分与の対象になり得るか(婚姻期間対応部分。将来の退職金は支給の蓋然性等による個別判断)は、条文ではなく判例・裁判実務に基づく考え方。単一の公的解説ページはなく、本記事では断定を避け留保付きで記載。参考として法テラス「将来受け取る予定の退職金は財産分与の対象になりますか?」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/rikon-bunyo-005.html (一般的な情報)。個別の裁判例は特定していないため、扱いは弁護士・家庭裁判所で確認のこと。2026-07-11時点の整理
    7. 同居期間20年以上の離婚(いわゆる熟年離婚)の件数・割合の推移=厚生労働省「人口動態統計」(令和6年人口動態統計月報年計(概数)結果の概要 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/ /「令和4年度 離婚に関する統計の概況」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/dl/gaikyo.pdf /e-Stat 表10-5「年次別にみた同居期間別離婚件数及び百分率」 https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411864 )。同居20年以上の割合は昭和25年以降おおむね上昇傾向で、2020年(令和2年)=21.5%(公表値)、2024年=約23.8%(同居20年以上40,686組。割合は同居期間不詳を除く総数に対する算出値で、月報年計は概数のため国の確定百分率と小数第1位で微差が出ることがある)、1985年は約12%。図の割合はこの取り方による。2026-07-11確認
  • ご注意:本記事は年金分割・退職金の扱いに関する一般的な情報であり、具体的な分割額・取り分の試算・個別の法的判断ではありません。年金分割の対象や割合、退職金が財産分与の対象になるかは個別事情により異なります。金額や手続きは、年金事務所・社会保険労務士・弁護士・家庭裁判所にご確認ください。引用した制度・公的情報は変わることがあるため、手続き前に各公式で最新をご確認ください。
  • 最終更新:2026-07-11

本記事は年金分割・退職金の扱いに関する一般的な情報であり、あなたの確定額の試算・個別の法的判断ではありません(退職金の例は一般的な考え方のイメージです)。年金分割の対象や割合、退職金が財産分与の対象になるかは個別事情により異なります。金額や手続きは、年金事務所・社会保険労務士・弁護士・家庭裁判所にご確認ください。なお本記事・本サービスは医療・カウンセリングではありません。